オリコビジネスカード会員規約(令和832日)

<クレジットカード会員規約のご案内> a.本規約は、お客さまが株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という)の発行するクレジットカード(以下「カード」という)会員として、カードをご利用される場合の内容です。b.お客さまのお申込みされたカードの種類によって、特別なサービスや特約が付加されている場合があります。この場合、本規約とは別にご案内いたします。

 

1章 クレジットカードの基本条項

1条(会員) 1)会員とは、法人会員とカード使用者の両者を総称した者をいいます。(2)法人会員は、本規約を承認の上、カード会員入会の申込みをし、オリコがそれを承認した者をいいます。(3)カード使用者とは、法人会員が指定し、オリコが承認した者をいいます。

2条(法人会員とカード使用者) (1)法人会員は、カード使用者が利用した第5条に定めるカードショッピングの利用代金の支払債務その他本規約に定める各種サービスを受けることによって生じた債務について、本規約に定める方法に従って、オリコに支払うものとします。(2)カード使用者は、法人会員の責任で、本規約に基づいて提供される各種のサービスを受けることができるものとします。(3)法人会員は、カード使用者に対して本規約を遵守しカードを利用させる義務を負うものとし、カード使用者が本規約に違反したことを原因としてオリコに損害が発生した場合、法人会員はオリコに対し、当該損害を補填するものとします。

3条(契約の成立及びカードの貸与等) (1)契約成立等 a.カードに係る基本契約は、会員が本規約を承認の上、オリコに申込みをし、オリコが所定の審査の上、承諾した時に成立するものとします。カードに係る基本契約の契約日は、オリコから会員に別途通知されます。b.個別のカードの利用契約は、カードの利用の都度個別に成立するものとします。(2)カードの有効期限は、カード券面に表示します。尚、会員より脱会の申出がなく、一定のカードの利用がありオリコが引続き会員として認める場合は更新されますが、オリコが定める一定の期間カードの利用がない場合はオリコの判断により更新されないものとします。(3)カードの所有権はオリコに帰属し、オリコは、カード使用者にカードを貸与します。又、カードは会員のみが利用できるものとし、会員は、善良なる管理者の注意をもってカード(カードの券面上に記載されたカード番号、有効期限等のカード情報を含む)の利用、管理をするものとし、他人に貸与、預け入れ、譲渡、質入れ、担保提供等に利用することや、カードの利用に伴う場合を除いてカード情報の提供を行うことはできません。(4)オリコが会員に貸与したカードの券面については変更する場合があります。

4条(カードの利用可能枠等) (1)カードの利用可能枠は、カード使用者毎にオリコが定めた金額とします。尚、会員がオリコから複数枚のカードの貸与を受けた場合、オリコはそれぞれのカードの利用可能枠の合計額とは異なった利用可能枠を設定することができます。(2)会員は、オリコの承諾なく利用可能枠を超えてカードを利用しないものとし、これを超えて利用した場合は、オリコの請求により、利用可能枠を超えた金額もしくは残債務全額を一括して支払うものとします。又、商品、別表記載の加盟店(以下「加盟店」という)によって、1回当たりのご利用額が制限される場合があります。(3)オリコは、次の各号の何れかひとつにでも該当したときは、カードの利用の停止又は利用可能枠の引下げを行うことができるものとします。a.カードの利用を認めることが相当でないとオリコが認める場合。b.オリコが必要とする期間内に犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認が完了しない場合。c.利用可能枠の引下げが相当であるとオリコが認めた場合。(4)オリコは、第3項各号に定める他、その加盟する個人信用情報機関に登録された情報及びオリコとの間のその他の取引の内容等を利用して、オリコ所定の方法で、カード更新時及び随時に会員の信用調査を行い、カード利用可能枠の変更又はカードの機能の停止を行うことができるものとします。

5条(カードの機能) (1)会員は、カードショッピングサービスを受けることができます。カードショッピングサービスとは、会員がカードを提示する方法や、カード番号その他のカード情報を加盟店に通知する方法で、加盟店から商品を購入したり、サービスの提供(以下「商品の購入等」という)を受けることができるサービス(以下「カードショッピング」という)をいいます。尚、カードは法人が届出た事業用途専用カードのため、他の用途のために利用することはできません。(2)会員は、次の各号の何れかを目的としたカードショッピングを行ってはならないものとします。a.ショッピング枠の現金化又は換金。b.株式・投資信託・FX・デリバティブ等の海外金融取引。c.暗号資産の購入。d.オンラインカジノ等の利用。e.その他a.d.に類するとオリコが判断したもの。

6条(事業者用カード) (1)会員は、法人にとって営業のためにもしくは営業として締結する売買契約、役務提供契約(以下「原因取引」という)に基づいて加盟店に対し負担する金銭債務を決済するためにカードを利用することができ、これ以外の目的で利用しないものとします。(2)会員は、本規約に基づく取引が割賦販売法の適用を受けないことを確認します。

7条(付帯サービス) (1)会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、別途オリコから会員に対し通知するものとします。(2)会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。(3)会員は、付帯サービスについて次の各号を予め承諾するものとします。a.オリコが必要と認めた場合には、付帯サービス及びその内容を会員への予告又は通知なしに変更もしくは中止する場合があること。b.付帯サービス及びその内容がオリコホームページ(https://www.orico.co.jp)に掲載される内容に従って随時変更もしくは中止されること。(4)会員は、会員資格を喪失した場合、当然に付帯サービスの利用資格も喪失するものとします。

8条(所有権) (1)会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、オリコが加盟店もしくはオリコと提携するカード会社、金融機関等に立替払いし、又は債権を譲り受けたことにより、加盟店からオリコに移転し、当該商品に係る債務の完済までオリコに留保されることを認めるものとします。(2)第1項の規定は、次の各号の何れかに該当する場合については、適用しないものとします。但し、会員による次の各号の行為が、原因取引上の本来の目的の範囲内である場合に限ります。a.会員が商品を第三者に売却した場合。b.商品が消耗品であるときに、会員がその商品の全部又は一部を消費した場合。

9条(カード年会費) 会員は、カードショッピングサービスの維持に係る費用として、オリコに対して所定のカード年会費を支払うものとします。尚、カード年会費のみの請求の場合は会員への案内を行わない場合があります。又、カード年会費は理由のいかんにかかわらず返還しないものとします。

10条(暗証番号) (1)会員はカードの暗証番号を設定するものとし、暗証番号に会員の生年月日、電話番号、住所、自動車登録番号、「0000」、「9999」等他人に容易に推測されるもの(以下「忌避番号」という)の使用を避けるものとします。(2)会員の届出た暗証番号が忌避番号であった場合や、カード入会申込み時に会員が暗証番号を指定しなかった場合、オリコが指定する暗証番号を登録する場合があります。(3)会員は、暗証番号(オリコからID番号やパスワードを付与された場合はこれを含む)を他人に知られないように十分注意して管理するものとします。(4)カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当該利用は全て会員による利用とみなし、会員が支払いの責を負うものとします。但し、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意・過失がないとオリコが認めた場合には、本項は適用されないものとします。この場合、会員の支払責任については、第29条及び第30条に従うものとします。

11条(反社会的勢力の排除) (1)会員及び連帯保証人は、会員(会員が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。a.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。b.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。c.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。d.暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。e.役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。(2)会員又は連帯保証人は、自ら(会員が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。a.暴力的な要求行為。b.法的な責任を超えた不当な要求行為。c.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。d.風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為。e.その他前各号に準ずる行為。(3)会員又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、オリコは、会員に通知することなく直ちにカードの利用を停止もしくは会員資格を喪失させることができ、かつ、オリコに生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、会員又は連帯保証人は、会員又は連帯保証人に損害が生じたときでも、オリコに対し何らの請求をしないものとします。

12条(連帯保証) (1)連帯保証人は、法人会員がオリコに対して負担するカードの利用元金、手数料、遅延損害金その他従たるものを含む一切の債務について法人会員と連帯して履行の責を負い、オリコの都合によって担保又は他の保証を変更、解除されても異議を述べないものとします。(2)第1項の連帯保証の極度額は、金1,000万円とします。但し、カード利用可能枠が1,000万円を超過する場合は、別途、連帯保証の極度額を定めるものとします。(3)連帯保証人は、連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によってオリコから取得した権利は、法人会員のオリコに対する債務が完済されるまでこれを行使しないものとします。(4)オリコが連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、法人会員に対してもその効力が生じるものとします。(5)連帯保証人は、法人会員から民法第465条の101項各号に定める情報の提供を受けていることを確認します。又、法人会員は、オリコに対して、法人会員が連帯保証人に提供したこれらの情報が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。

 

2章 お支払い

13条(ご返済方式・ご返済期日等) (1)カードショッピング(以下第7章の雑則まで、カードショッピングの支払金、分割支払金及び弁済金を総称して以下「返済金」という) a.ご返済方式は、1回払い、2回払い以上の回数指定分割払い、据置一括払い及び据置二括払いとし、会員がカードショッピングの利用の際に指定するものとします。但し、加盟店、商品・サービス又は返済金額により利用できない返済方式があります。b.会員が支払月を指定することなく1回払いを指定したときは、ご利用日を含む月の翌月27日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日。以下同じ)が返済金のお支払日となります。c.会員が回数指定分割払いを指定したときは、利用日を含む月の翌月27日が第1回目の返済金のお支払日となり、以降毎月27日がお支払日となります。d.会員が回数指定分割払いで据置払いを併用した場合、据置月(夏季は6月〜8月、冬季は12月又は1月のうち会員が指定した月をいい、以下「据置月」という)の27日における返済金は、会員が指定した加算金額に分割返済金を加算した金額となります。但し、会員が加算金額を指定しなかった場合、据置月の27日における返済金は、該当のカードショッピングの利用代金の半額(但し、1,000円単位で均等分割できる金額をオリコが設定する)を据置月の回数で均等分割した金額に分割返済金を加算した金額となります。e.会員が据置一括払い又は据置二括払いを指定したときは、原則として、据置月の27日が返済金のお支払日となります。f.公共料金、インターネット利用、保険等の継続的サービスのお支払いについてカードショッピングをご利用されたときは、加盟店が金額を確定した日としてオリコに通知した日がご利用日となります。g.事務上の都合により第1回目の支払開始が遅れることがあります。

14条(手数料その他の費用) (1)会員は、カードショッピングの利用元金に別表に定める方法で計算した手数料を加算した金額をオリコに支払うものとします。尚、手数料は会員がご利用されたご利用単位毎に算出されます。(2)第1項に定める他、会員は次の費用を負担するものとします。a.支払いに要する費用(銀行、コンビニエンスストア等所定の手数料)。b.オリコから会員へ返金が発生した場合は、返金手数料として返金方法に応じて550円〜880円(税込)。(3)会員は、第13条に基づく返済金の支払いを遅滞した場合には、次の費用を負担するものとします。a.支払いを遅滞したことによりオリコが振込用紙の送付、再度口座振替等の再請求手続きを行ったときは、1回につき330円(税込)。b.支払いを遅滞したことによりオリコが書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用(郵送料等の実費)。

15条(お支払方法・ご返済場所) (1)本規約に基づく会員のオリコに対する全てのお支払いは、会員が予め指定するオリコの認めた金融機関の預貯金口座から口座振替もしくは自動払込の方法によります。但し、これらの方法によるお支払いがない場合は、オリコの指定する預貯金口座への振込、オリコの指定するコンビニエンスストアの収納代行を利用したお支払いその他オリコの認める方法によりお支払い頂きます。(2)会員は、会員における適切な社内手続きを履践の上、当該会員の口座から口座振替もしくは自動払込の方法を選択することができます。(3)会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してお支払いしたときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、オリコへの支払いがなされたものとします。

16条(繰上返済) (1)会員は、残債務の全部について、次の各号の内容に従い、約定期日前の支払い(以下「繰上返済」という)を行うことができます。この場合、会員は、予めオリコにその旨を連絡し、オリコが指定する方法、内容に従って行うものとします。(2)会員は、回数指定分割払い方式によるカードショッピングの残債務の一部について繰上返済を行うことができません。(3)会員は、回数指定分割払い方式によるカードショッピングの残債務の全部につき繰上返済を行う場合、78分法又はこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうちオリコ所定の割合による金額の払戻しをオリコに請求することができます。(4)第1項の場合において、会員が、オリコに対する事前の連絡を怠って繰上返済を行った場合もしくはオリコが指定する方法、内容と異なった方法で繰上返済を行った場合、又は第2項の場合において一部の繰上返済ができないにもかかわらず、残債務の一部の繰上返済を行った場合、オリコが当該繰上返済について当初の約定日に支払ったものとして取扱うか、又は当該繰上返済の全部もしくは一部について超過支払額であるとして、これを会員に返金しても異議ないものとします。

17条(支払債務の充当順序) (1)会員の返済金は、カードショッピングの利用分毎に、その支払方法・返済方法に応じて、法定充当順序に準じたオリコ所定の方法により充当されるものとします。(2)会員は、会員の返済金が、本規約及びその他の契約に基づきオリコに対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、オリコの適当と認める順序、方法により何れの債務に充当されても異議ないものとします。

18条(キャンセル時の特約) 会員が加盟店との間で商品の購入等に係る契約を解除又は合意解約等するに伴い、加盟店からカードショッピングの利用をキャンセル(解約)等する旨の通知を受けたときは、オリコは、オリコ所定の方法にて処理することができるものとします。この場合、会員がオリコに返済したカードショッピングの返済金について、オリコは、会員からの特段の申出がない限り、第17条に準じて処理することができるものとします。

19条(遅延損害金) 会員がカードのご利用代金のお支払いを遅滞した場合、会員はオリコに対し別表記載の内容で計算した遅延損害金を支払うものとします。

20条(期限の利益の喪失) (1)会員が次の何れかに該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいてオリコに対し負担する一切の支払債務について期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。a.本規約に基づく債務の支払いを1回でも遅滞したとき。b.自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。c.強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立てを受けたとき。d.破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。e.債務の整理、調整に関する申立てがあったとき。f.会員が商品(権利も含む)の質入れ、譲渡、賃貸その他オリコの所有権を侵害するような行為をしたとき。(2)会員が、次の何れかの事由に該当したときは、オリコの請求により、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいてオリコに対して負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。a.本規約上の義務に違反し、その違反が重大であるとき。b.失踪しもしくは刑事上の訴追を受け、又は本規約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。c.11条に規定する暴力団員等もしくは同条第1項各号に該当した場合、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。

 

3章 勧誘等の承諾

21条(貸付の契約等に係る勧誘の承諾) 会員は、オリコが会員に対して個人情報の取扱いに関する条項で承諾した内容に関し、勧誘を行うことを承諾します。尚、会員が、当該勧誘の全部又は一部について承諾しないとき、又は承諾を取消すときは、オリコに対し勧誘の停止を求めることができるものとします。

 

4章 紛議の解決

22条(紛議の解決) 会員は、商品の未納や役務の未提供、商品の欠陥その他加盟店に対して生じている事由があってもオリコに対する支払いを停止することはできません。

 

5章 会員資格の終了

23条(脱会) 会員がその都合により脱会するときは、オリコにその旨の届出を行うものとします。尚、脱会の届出時において残債務がある場合、会員は当該残債務について引続き本規約に基づき支払いを継続するものとします。

24条(カード利用の一時停止と会員資格の喪失) (1)会員が、次の各号の何れかに該当したときは、オリコは、会員に通知することなくカードの全部又は一部の利用を停止し、又は会員資格を喪失させることができるものとし、これらの措置とともに、加盟店に対し当該カードの無効を通知することがあります。a.オリコに対して虚偽の申告をした場合。b.本規約の何れかに違反した場合。c.本規約に基づく支払債務その他オリコに対する一切の支払債務の履行を怠った場合。d.期限の利益の喪失事由の何れかに該当した場合。e.オリコもしくは個人信用情報機関の情報等により会員の信用状態に重大な変化が生じ、又は生じるおそれがあるとオリコが判断した場合。f.第三者による利用、換金を目的とした商品の購入等、カードの利用状態が適当でないとオリコが判断した場合。g.会員の実質的支配者が国家元首及び政府、中央銀行その他これらに類する機関等において重要な地位を占める者又はこれらの者であった者、並びにそれらの者の家族に該当した場合。h.オリコが前号にかかる調査のため、会員に対して本人確認書類その他オリコが必要と認める書類の提出を求めたにもかかわらず、会員から当該書類が提出されない場合。i.会員への通知、連絡が不能とオリコが判断した場合。j.会員が法人でなくなった場合、又は法人の代表者の変更があった場合。k.4条第3項第2号の事由に該当した場合又は同号に基づくカードの利用の停止後、オリコが会員に対して本人確認書類その他オリコが必要と認める書類の提出を求めたにもかかわらず、会員から当該書類が提出されない場合。l.カード又はカード情報の第三者による不正使用の可能性があるとオリコが判断した場合。m.オリコが送付する法令に基づく書面の交付又は通知が不能である場合。n.オリコに届出た住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、勤務先、業種、職種、実質的支配者、指定預貯金口座等の変更があるにもかかわらず、会員が所定の手続きによるオリコへの届出を怠った場合。o.その他オリコが会員として不適当と判断した場合。p.会員が会員口座からの代金の引落しを拒絶した場合。(2)第1項に該当し、オリコ又はオリコの委託を受けた者よりカードの返却を求められたときは、会員は直ちに貸与された全てのカードを切断する等利用不能の状態にした上で、返却するか又は会員の責任において破棄するものとします。(3)会員がオリコの発行する複数のカードの会員となっている場合において、その何れかについて第1項各号の何れかひとつに該当した場合、会員の保有するオリコが発行する全てのカードについて、第1項が適用されるものとします。(4)カード利用の一時停止によって会員に生じた事象について、オリコは一切の責任を負わないものとします。

25条(会員資格終了時のカードの取扱い等) (1)会員がその資格を終了したとき(脱会の場合はその届出を行ったとき)は、カードを切断する等利用不能の状態にした上で破棄するか、又はオリコに返却するものとします。会員が適切に廃棄しなかったことにより生じた損害は会員が負担するものとします。(2)会員資格終了をもって、カードを利用して提供されるサービス及び会員資格に基づいて提供されるサービスは終了するものとします。(3)会員資格を喪失した会員が、公共料金、インターネット利用、保険等の継続的サービスの支払いについてカードショッピングをご利用されている場合は、会員自身で決済方法の変更や解約などの手続きを行うものとします。会員による当該手続きが完了するまでは、返済金として請求されることに会員は異議ないものとします。(4)会員資格喪失によって会員に生じた事象について、オリコは一切の責任を負わないものとします。

26条(悪質な迷惑行為等の禁止) (1)会員は、次の各号の何れかに該当する行為を行ってはならないものとします。a.正当な理由なく著しく長時間又は通常の業務時間外での対応を要求したり、既に行った対応と重複する対応を繰返し要求等することにより、オリコの業務を妨害すること。b.本規約に定めるオリコの商品やサービスに通常求められる範囲を超えた過度な要求その他義務のないことを行うことを執拗に求めること。c.オリコ又はオリコの委託先・派遣元等の従業員に対する差別、人格否定又は性的な言動、迷惑行為、威迫・脅迫的な行為、その他当該従業員等の安全が害されるおそれのある行為を行うこと。d.その他オリコ又はオリコの委託先・派遣元等の従業員に対して、社会通念に照らして不適当な行為を行うこと。(2)オリコは、会員が第1項各号の何れかに該当する行為を行い、会員との信頼関係を維持することができない状態に至ったと認めた場合、第24条の規定を準用し、カードの利用を停止し又は会員資格を喪失させることができるものとします。

 

6章 カードの紛失・盗難時の取扱い

27条(通知) (1)会員は、貸与されたカードに関し、次の各号の何れかの事由(以下「カード事故」という)を知ったときは、直ちにオリコにその旨を通知の上、最寄りの警察署にその旨を届出るものとします。この場合、会員は警察署に紛失届・被害届等を提出した上、オリコに対して、その届出が警察に受理されたことを証明する文書を提出するものとします。a.カードを紛失し、又は盗難、詐取もしくは横領にあったこと、又はこれらのカードを利用して不正な取引が行われたこと。b.第三者にカード番号、暗証番号、その他オリコから付与されたカードに係るID番号等を不正に取得され、又はこれらのデータを利用して不正な取引が行われたこと。c.偽造カードが作成され、又は利用されたこと。(2)会員は、オリコがカード事故の調査をするために必要と認めたときは、カード事故に関する資料等(被害状況等を記載した報告書、警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等)の提出及びオリコ又はオリコの委託を受けた者による被害状況等の調査に関する協力をするものとします。(3)オリコは、カード利用について第三者による不正使用のおそれがある場合又は会員が第1項各号の何れかの事由に該当した場合であって、オリコが必要と判断したときは、カードを再発行し又はカード番号その他のカード情報を変更することができるものとします。

28条(継続的な利用代金の支払方法の変更) (1)会員は、継続的な利用代金(通信サービス、公共料金、保険等)の決済方法としてカード番号その他のカード情報を登録している場合であって、カードの再発行もしくはカード番号その他のカード情報の変更があったとき、カードが無効となったとき又は決済方法の変更を希望するときは、会員の責任において登録内容の変更又は解約等の手続きを行うものとします。(2)会員は、第1項に基づく登録内容の変更又は解約等の手続きをしない場合、オリコが会員を代理して加盟店に対して請求停止手続きを行うことを予め承諾するものとします。

29条(免責) 会員は次の範囲のカードの利用代金の支払債務について、支払義務を負わないものとします。a.27条第1項第1号、第2号に定めるカード事故を原因とするカードの利用代金についてはその通知日の60日前以降の利用分。b.27条第1項第3号に定めるカード事故を原因とするカードの利用代金。

30条(免責されない損害) 第29条の定めにもかかわらず、カード事故について次の各号の何れかに該当する場合、会員は、当該利用代金についてオリコに対し支払いの責任を負うものとします。a.カード事故が会員の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。b.本人認証サービスを会員自らが解除したことに起因するものであるとき。c.会員がカード事故の事実を認識しながら、オリコへの通知を怠ったとき、もしくはその通知を正当な理由なく遅延したとき。d.カード事故が会員の家族、同居人、留守人、その他これらに類する者の不正行為に起因するものであるとき。e.カード事故が戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされたものであるとき。f.カード事故がカードを他人に譲渡、貸与又は担保差入れしたこと、並びにカード情報を他人に提供したことによって生じたもの及び第31条第2項に規定する注意義務に違反したことによって生じたものであるとき。g.27条第1項第1号、第2号に定めるカード事故による不正な利用が、会員のオリコへのカード事故の通知日から起算して61日以前に生じたものであるとき。h.会員がカード事故の調査をするためにオリコが必要と認めた資料等の提出をしなかったとき、もしくは必要な調査に対する協力をしなかったとき。i.会員がカード事故に関し虚偽の説明をしたとき。j.カード事故が会員の本規約に違反する状況で行われたとき。

 

7章 雑則

31条(通信端末機器等の管理責任) (1)会員サイトを利用するために必要な通信端末機器及びソフトウェア等(以下「通信端末機器等」という)、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は会員の負担と責任において行うものとします。(2)会員は、会員サイトを利用する自己の占有又は管理下にある通信端末機器等及び当該通信端末機器等に自ら設定したパスワード、暗証番号その他の本人認証方法等(以下「パスワード等」という)、並びに通信端末機器等に表示されるカード情報の管理につき、善良なる管理者の注意義務を自ら負うものとします。(3)会員は、通信端末機器等又は会員サイトの利用に係るパスワード等を他人に貸与・寄託・預入・譲渡・質入又は担保提供したり、パスワード等の情報及びカード情報を理由のいかんを問わず預託・提供したりすることは一切できません。(4)会員は、前3項への違反その他通信端末機器等、パスワード等又はカード情報の管理不十分及びこれらに起因する第三者による会員サイトの利用又は会員による使用上の過誤その他これらに準じる全ての事由によって会員に生じた損害であっても自ら責任を負うものとし、オリコは一切の責任を負わないものとします。但し、オリコの責めに帰すべき事由による場合は除きます。(5)オリコは、通信端末機器等を通じた会員サイトの提供に関し、その完全性、正確性、適用性、有用性、最新性、継続性、通信端末機器等への適合性、動作性、安全性等を保証するものではありません。又オリコは、オリコに故意又は過失に基づく債務不履行があるときを除き、通信端末機器等を通じた会員サイトの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、通信端末機器等を通じて会員サイトを利用できなかったことにより発生した会員又は第三者の損害に対し、損害賠償義務その他いかなる責任も一切負わないものとします。

32条(ご利用代金明細書発行) (1)オリコは、次の各号の何れかに該当する場合、会員にご利用代金明細書を郵送にて通知するものとし、この場合、会員はオリコ所定の発行手数料を支払うものとします(ご利用代金明細書を再発行して郵送した場合も含む)。a.会員が、電磁的方法による通知を希望しない場合。b.会員が、口座振替の登録をしていない場合(登録が完了していない場合を含む)。c.会員が、電磁的方法による通知を受けるためのオリコ所定の手続きを完了させていない場合。d.オリコの都合により、電磁的方法による通知ができない場合。(2)第1項にかかわらず、次の各号の何れかに該当する場合、発行手数料の支払いは発生しないものとします。a.1項第4号に該当する場合。b.郵送されるご利用代金明細書の請求内容に、法令に基づきオリコが書面交付義務を負うご利用分が含まれる場合。(3)発行手数料の内容を変更する場合には、オリコが予め会員に変更内容を通知又はホームページ等で公表するものとし、変更内容が通知又は公表がなされた後に会員がカードを使用したときは、会員はその内容を承諾したとみなすことに異議ないものとします。

33条(カードの再発行) (1)カードについて、紛失、盗難、毀損、滅失、顧客の責によるカード未受領等による無効、暗証番号変更等が生じた場合、会員は、オリコに対し再発行を請求することができるものとし、オリコが承認したときにカードは再発行されるものとします。(2)第1項の場合、会員は、オリコ所定のカード再発行手数料を支払うものとします。尚、カード再発行手数料のみの請求の場合は会員への案内を行わない場合があります。又、カード再発行手数料は理由のいかんにかかわらず返還しないものとします。

34条(届出事項の変更・調査) (1)会員は、オリコに届出た住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、勤務先、業種、職種、実質的支配者、指定預貯金口座等について変更があった場合、所定の手続きによりオリコに届出るものとします。又、会員に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上所定の手続きによりオリコに届出るものとします。届出を行わなかったことによるカード利用の一時停止又は会員資格の喪失その他の不利益は会員の負担となります。(2)会員は、第1項の住所(所在地)、氏名(名称)の変更の届出を怠ったことにより、オリコからの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、オリコが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、第1項の住所(所在地)、氏名(名称)の変更届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。(3)会員は、その財産、収入、信用等をオリコ又はオリコの委託する者が調査しても何ら異議ないものとします。

35条(日本国外の利用代金の円への換算) 会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額をオリコ及びオリコと提携する機関所定の方法により邦貨へ換算の上、国内でのカード利用代金と同様の方法でお支払い頂くものとします。

36条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 日本国外でカードを利用する場合、外国為替及び外国貿易管理に関する法令等による必要が生じた場合は、オリコの求めに応じ必要書類を提出するものとし、又、外国でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。

37条(債権譲渡) 会員は、オリコが本規約に基づく債権及び権利を、オリコの資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)又は債権回収会社(以下「金融機関等」という。[オリコホームページ(https://www.orico.co.jp)]に掲載)に譲渡もしくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、オリコが譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びにオリコが金融機関等との間で本規約に基づく債権及び権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。

38条(合意管轄裁判所) 会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地又はオリコの本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

39条(規約の変更) オリコは、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で法人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。

40条(準拠法) 会員とオリコとの諸契約に関する準拠法は、全て日本法とします。

 

オリコビジネスカード会員規約の別表(令和6101日)

<利用できる加盟店の種類>

オリコビジネスカード

Mastercard

オリコと契約した加盟店及びMastercard International Incorporated(以下「Mastercard」という)と提携するカード会社と契約する加盟店

オリコビジネスカード

Visa

オリコと契約した加盟店及びVisa Inc.(以下「Visa」という)と提携するカード会社と契約する加盟店

会員は、カードショッピングの利用代金が次の方法で決済されることについて異議なく承諾します。

オリコの加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合

会員の委託に基づいてカードショッピングの利用代金をオリコが会員に代わって当該加盟店に立替払いする方法で決済。 *オリコが指定する特定の加盟店(以下「特定加盟店」という)でカードショッピングを利用する場合、オリコが当該特定加盟店の会員に対する債権を譲り受け、譲受代金を支払う方法で決済。

MastercardVisa(以下「決済会社」という)と提携するカード会社(以下「提携カード会社」という)の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合

提携カード会社が加盟店からカードショッピングの利用債権を譲り受ける等の方法で加盟店に対し代金を決済し、a.提携カード会社が決済会社に直接又は間接に債権を譲渡し、オリコが当該債権を更に譲り受ける方法で決済、b.オリコが決済会社に対し立替払いの方法で決済、c.オリコが決済会社を通して提携カード会社に対し、立替払いもしくは債権譲渡の方法で決済。

<手数料の計算方法と実質年率>

カードショッピング

回数指定分割払い

支払回数 (回)

1

2

3

6

10

12

15

18

20

24

30

36

据置一括・二括

支払期間(カ月)

1

2

3

6

10

12

15

18

20

24

30

36

手数料の料率(%)実質年率

0.0

0.0

14.8

16.7

17.6

17.7

17.9

17.9

18.0

17.9

17.8

17.7

0.0

現金価格100円当たりの手数料額(円)

0.0

0.0

2.46

4.92

8.20

9.84

12.30

14.76

16.40

19.68

24.60

29.52

0.0

手数料の計算の方法

ご利用代金に上記表に定める支払回数に応じた100円当たりの手数料額の割合(回数×0.82%)を乗じて算出します。実質年率14.8%〜18.0(ご利用代金+手数料)÷支払回数 *2回目以降は100円単位となり、1回目に端数が上乗せになります。

お支払総額の算定例

現金価格100,000円、10回払いの場合 a.分割払手数料100,000×8.20÷100円=8,200円 b.支払総額100,000円+8,200円=108,200円 c.月々の分割支払金108,200÷10回=10,820円 第1回目分割支払金11,000円 第2回目以降分割支払金10,800

※半年賦併用払いの場合は、上記算定例における実質年率と異なることがあります。

 

<遅延損害金の計算方法>

カードショッピング

計算方法

遅延額に対して年率14.6%を乗じた額

<その他> a.手数料については、金融情勢等の変動により改定させて頂くことがあります。b.一部の加盟店及び提携カードでは条件が異なる場合があります。c.海外でのご利用は1回払いとなります。

 

ETCカード特約(令和5131日)

本特約は、カード会員規約に付帯して適用されます。

1条(ETC会員) ETC会員とは、会員のうち本特約及びETCシステム利用規程を承認の上オリコにETCカードを申込み、オリコが認めた会員をいいます。

2条(ETCカード) (1ETCカードは、オリコが特に認める場合を除き、ETCシステムを利用し通行料金を決済する機能のみを有します。(2ETCカードは、会員が申込時に指定したオリコが会員に発行しているオリコ所定のクレジットカード(以下「カード」という)に付帯するクレジットカードとなり、ETCカードの利用代金はカードのカードショッピングの利用代金として取扱われます。(3)オリコは、カードとは別にETCカードをETC会員1名につき1枚貸与します。(4ETCカードの支払方法は翌月1回払いのみとします。但し、カードが「リボルビング専用カード」の場合は、その支払方法により、支払うものとします。(5)本特約及びETCシステム利用規程に定めのない、ETCカードの貸与・有効期間・利用可能枠・利用停止等その他の事項については、カードの会員規約を適用し、この場合会員規約中の「カード」を「ETCカード」に読み替えるものとします。(6)本特約中、特に定義のない語句についてはカードの会員規約及びETCシステム利用規程と同義とします。

3条(ETCカード年会費) ETCカード年会費は無料とします。

4条(ETCカード発行手数料) ETC会員は、オリコに対し、ETCカードの発行(新規発行、更新又は紛失・盗難・毀損・滅失等による再発行を含む)の対価として、オリコ所定の手数料を支払うものとします。

5条(紛失・盗難等) ETCカードを紛失し、盗難等にあったときはカードに準じて取扱われます。但し、ETCカードを車載器に挿入したままにする等、車内に放置していた場合に生じた損害はETC会員の負担とします。

6条(免責) オリコは、ETCカードの利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。

7条(会員情報の提供) ETC会員は、道路事業者及び省令に基づき道路事業者がETCシステムに関する情報の安全確保の確実かつ効率的な実施を目的として設立された機関とオリコの間で、記録処理装置に登録されたETC会員に関する通行記録及び本特約に関するETC会員の客観的な取引事実に基づく信用情報が、ETCシステム運用を行う上で必要な範囲内で相互に交換されることに同意します。

8条(特約の変更) 本特約を変更する場合は、予めETC会員に変更事項を通知(予めETC会員の承諾を得た場合、電磁的方法によるものを含む)します。尚、通知到達後会員が再度ETCカードを利用したときは、ETC会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

 

本人認証サービス利用規約(令和6101日)

1条(定義) (1)「本人認証サービス」とは、以下の各サービスの総称です。 ・Mastercardが提供する「Mastercard ID Check」 ・Visaが提供する「Visa Secure」 ・JCBが提供する「J/Secure」(2)「本人認証サービス利用者」とは、本人認証サービスへの利用登録を完了した会員の方をいいます。(3)「パスワード」とは、オリコが本人認証サービス利用者に対してSMS(ショートメッセージサービス)又はeメールにより通知する、一度のみかつ一定時間のみご利用可能なワンタイムパスワードをいいます。(4)「本人認証サービス対応加盟店」とは、本人認証サービス利用者がオンラインで商品購入又はサービス提供の申込みをオリコカードにて決済する際、ご利用状況に応じてパスワードによる本人認証を行う加盟店をいいます。

2条(オリコが収集・保有・利用する情報) (1)オリコは、第三者による不正利用防止を目的として、本人認証サービスご利用時に本人認証サービス加盟店から受領した取引情報やお客さまのインターネットご利用環境に関する情報(以下「取引情報等」という)を収集・保有・利用し、不正利用分析を行います。(2)取引情報等には、ご利用日時や加盟店に関する情報、ご利用金額等の他、本人認証サービス対応加盟店でご入力頂いた以下の情報が含まれます。a.氏名b.eメールアドレスc.電話番号d.請求先住所e.商品送付先住所等(3)本人認証サービスを利用するためには、本人認証サービス対応加盟店のプライバシーポリシー(個人情報保護方針等)をご確認の上、本人認証サービスを利用するための、本人認証サービス対応加盟店からオリコへの取引情報等の提供に同意頂く必要があります。

3条(本人認証サービスの内容) (1)本人認証サービス利用者は、本人認証サービス対応加盟店でオリコカードによる決済を行う際、オリコでの不正利用分析の結果、当該決済が本人によるものである確度が高いと判断した場合には、パスワード入力が免除されることがあります。(2)不正利用分析の結果、パスワードによる本人認証が必要と判断した場合には、所定の画面にてパスワードの入力が求められます。オリコは、所定の画面に入力されたパスワードが正しいものであるかを確認し、パスワードが正しい場合、その入力者を本人認証サービス利用者とみなします。(3)不正利用分析の結果、第三者による不正利用の可能性が高いと判断した場合には、入力したパスワードが正しいものであっても本人認証失敗となる場合があります。(4)本人認証サービス利用者は、オリコが本人認証に係る結果を本人認証サービス対応加盟店に通知することに予め同意するものとします。

4条(パスワード) (1)パスワードをご利用頂くには、予め携帯電話番号又はeメールアドレスをご登録頂く必要があります。(2)メンバー会員及び携帯電話番号のご登録のない本人会員の場合、ワンタイムパスワードの通知方法はeメールのみとなります。

5条(免責事項) (1)オリコは、本人認証サービスの利用に関し、その内容、情報等の完全性、正確性、有用性その他いかなる保証も行わないものとします。又、本人認証サービスにおいて、オリコが採用する暗号技術は、オリコが妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。(2)オリコの故意、重過失又は消費者契約法違反による場合を除き、オリコは、本人認証サービスの利用に起因して生じた本人認証サービス利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。(3)本人認証サービスを利用して購入した商品及び提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議については、本人認証サービス利用者と本人認証サービス対応加盟店との間にて解決するものとします。(4)オリコは、本人認証サービス利用者の通知・承諾なく本人認証サービスの提供を任意に一時停止又は中断できるものとします。その結果、本人認証サービス利用者に不利益が生じたとしても、オリコはオリコの故意、重過失又は消費者契約法違反がない限りは一切責任を負わないものとします。

6条(サービスの一時停止・中断) (1)オリコは次の各号の場合において、本人認証サービスの提供を任意に一時停止又は中断できるものとします。a.本サービス用設備等の故障等により、本人認証サービス運営上の保守を緊急に又は定期的に行う場合。b.運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合。c.停電等の不可抗力により本人認証サービスを提供できない場合。d.その他オリコが必要と判断した場合。(2)オリコは、本人認証サービスの一時停止又は中断に起因して生じたいかなる損害についても、オリコの故意、重過失又は消費者契約法違反がない限り一切責任を負わないものとします。

 

【お問合せ窓口】

株式会社オリエントコーポレーション(https://www.orico.co.jp

お客様相談室

102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1

電話番号:03-5275-0211

※当社は電話リレーサービスに対応しています。

 

 

OBS オリコの請求書カード払い 利用規約

1条 (目的)

1. 本規約(以下「利用規約」といいます。)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」といいます。)が運営する本サービスの利用に関する条件を定めたものです。

2. 契約者は、本サービスの利用にあたって、利用規約を承認し、これを遵守するものとします。

2条 (定義)

利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) 本サービス:利用規約等に基づき当社が契約者に提供する別紙1記載のサービス

(2) 契約者:利用規約等を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者

(3) サービス手数料:利用規約等の規定にしたがって、契約者が当社に対して本サービスの対価として支払う金額

(4) 利用料金等:サービス手数料に対象債務相当額である本事前求償権の金額を加えた金額

(5) 利用規約等:利用規約、会員登録申込その他の当社及び契約者が本サービスの利用に関して締結した合意

(6) 本立替払い:本立替払い合意に基づき、当社が、対象債務の第三者弁済として、契約者が指定した立替払い先名義の金融機関の口座(日本国内に所在する金融機関が開設するものに限り、以下「金融機関口座」といいます。)に対して別紙214項に規定する金額を振り込むこと

(7) 本立替払い合意:利用申請を当社が承諾することにより成立する当社が立替払い先に対して第三者弁済として対象債務の立替払いを行うことを受託する旨の合意

(8) 立替払い先:利用申請において指定された対象債務に係る債権の債権者

(9) 立替払い日:利用申請において指定された、当社が本立替払いを完了すべき日

(10) 対象契約:契約者及び立替払い先との間において締結された契約であって、契約者がこれに基づく債務を本立替払いの対象として利用申請において指定した契約

(11) 対象債務:対象契約に基づき契約者が立替払い先に対して負担している債務

(12) 本事前求償権:本立替払い合意に基づき発生する当社が契約者に対して取得することとなる事前求償権

(13) 会員登録申込:第3条の規定に従って契約者が本サービスを利用することを目的として当社が本サービスのために運営するシステム上で行う申込み

(14) 会員ページ:当社が本サービスを提供するために設置したウェブサイト上のページであり、契約者が当社から付与されたユーザID及びパスワードを用いてアクセスすることが可能なもの

(15) 利用申請:契約者の当社に対する本立替払いの委託の申込み

(16) カード発行会社:契約者が保有するカード(本サービスの利用に供されるクレジットカード、プリペイドカード、デビットカードであって、当社が別途指定し、かつ本サービスの利用に供されるものをいう。以下同じ。)を発行している者(日本国内に本店所在地を有する者に限ります。)

(17) アクワイアラー:国際ブランドからライセンス等の供与を受けて、カード加盟店の獲得、審査及び管理等を行う者の総称で当社との契約の有無を問わない

(18) カード発行会社等:カード発行会社及びカード発行会社と提携しているカード会社、金融機関その他の第三者(イシュアー、アクワイアラー、決済代行会社、カード国際ブランドの運営会社を含む。)の総称

(19) 営業日:銀行法第15条第1項に定める銀行の休日以外の日(ただし、1229日及び1230日を除く。)

3条 (利用規約等の成立等)

1. 利用規約等は、本サービスの会員登録申込者(以下「会員登録申込者」といいます。)が、当社所定の方法により会員登録申込を行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに効力を生じるものとします。 なお、会員登録申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、会員登録申込者が申込を行った時点で、当社は、会員登録申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

2. 当社は、前項に定める会員登録申込に対する当社の承諾の通知に先立ち、会員登録申込者に対して別途一定の事項の届出及び書類の提出を求めることがあります。この場合において、会員登録申込者が当該事項を届け出ず、又は当該書類を当社に提出しないときは、当該届出又は提出が完了するまでは、利用規約等は効力を生じないものとします。

3. 当社は、利用期間中、契約者に対し、必要に応じて契約者、立替払い先、対象契約、対象債務その他に関する情報の届出又は書類の提出を要請することができるものとします。

4. 契約者は、会員登録申込に記載された事項又は前二項の規定により契約者が当社に届け出た事項に変更が生じた場合、すみやかに当社に通知し、当社の指示に従って届出事項の変更その他の必要な手続を行うものとします。

5. 当社は、契約者が前項に従った通知又は手続を怠ったことにより損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

 

4条 (本サービスの種類と内容)

1. 当社は、契約者に対し、利用期間中、本サービスを提供します。

2. 当社が提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙1(本サービス)に定めるとおりとします。

3. 契約者は、別紙2(利用上の注意事項)に記載された各事項を遵守して、本サービスに会員登録し、これを利用するものとします。

4. 当社は、第27条(利用規約等の変更)に基づき、本サービスの内容を変更することができるものとします。

 

5条 (知的財産権)

1. 本サービスに関する特許権、商標権、著作権その他の権利はすべて当社、又は、当社が第三者から当該権利の使用許諾を得ている場合は、当該第三者に帰属します。ただし、当社は、本サービスが第三者の権利を侵害しないことを保証するものではありません。

2. 契約者は、当社の事前の書面による同意なく、当社又は当社が使用許諾を得る第三者が保有する商標その他の知的財産権を使用しないものとします。

3. 当社は、契約者と協議の上で、本サービスのマーケティングを目的として作成する資料その他の媒体に契約者の商標を記載することができるものとします。

 

6条 (再委託)

1. 当社は、本サービスに関する業務を株式会社デジタルガレージ(以下「デジタルガレージ」といいます。)に対して再委託するものとします。また、デジタルガレージは、当該業務の全部又は一部を同社の完全子会社である株式会社DGフィナンシャルテクノロジー(以下「DGフィナンシャルテクノロジー」といいます。)に対して更に委託することができるものとします。

2. 前項に定めるものの他、当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。

 

7条 (自己責任の原則)

1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(カード発行会社等及び立替払い先を含みます。以下、同様とします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

2. 本サービスを利用して契約者が当社に対して提供し、又は伝送する情報(利用申請に先立ち契約者が当社に提供する立替払い先に関する情報を含み、以下「コンテンツ」といいます。)については、契約者の責任で提供されるものであり、契約者は、その内容が不正確であることに起因して、契約者、当社又は第三者が損害を被った場合、その一切の責任を負うものとします。

3. 当社は、コンテンツの内容についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。

4. 契約者は、対象契約の債務不履行若しくは解除又は対象契約に基づく債権の契約不適合その他対象契約に起因して生じる一切の損害、損失、紛争等(以下「紛争等」といいます。)につき、自らの責任及び費用負担で解決するものとし、当社及びカード発行会社等に一切の責任を負わせないものとします。また、これにより当社又はカード発行会社等に損害が生じた場合には、契約者は、直ちにこれを賠償するものとします。

5. 契約者は、契約者がその故意又は過失により当社に直接又は間接的に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

 

8条 (本サービス利用のための設備)

1. 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者の設備を設置及び設定し、本サービスを利用するための環境を維持するものとします。

2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して自らの設備をインターネットに接続するものとします。

3. 契約者の設備、前項に定めるインターネット接続その他の本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスを提供する義務を負わないものとします。

4. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、コンテンツについて、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。

5. 当社は、本サービスの提供に関して、契約者、当社、その他第三者に生じる損害を防止するために緊急の必要がある場合、当社が必要と判断する措置を講じることができ、契約者はこれに協力するものとします。

 

9条 (ユーザID及びパスワード)

1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用に必要なユーザID及びパスワードを付与するものとします。

2. 契約者は、当社の承諾を得ない限り、2つ以上のユーザID及びパスワードを保有することができないものとします。

3. 契約者は、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者又は第三者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。

4. 契約者のユーザID及びパスワードを使用することによる本サービスの利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者は、かかる利用に起因して生じた一切の債務を負担するものとします。

 

10条 (サービス手数料)

1. 契約者は、利用申請を行う場合には、当該利用申請の時点において会員ページに表示されているサービス手数料を支払うものとします。

2. サービス手数料には、当社が本立替払いを実施するために要する金融機関口座への振込手数料が含まれるものとします。

3. 当社は、自らの裁量により、いつでもサービス手数料を変更することができるものとします。

 

11条 (利用料金等の支払)

1. 契約者は、利用申請において指定されたカードを用いて、本事前求償権及びサービス手数料の弁済として、当社に対して利用料金等を支払うものとします。

2. 前項の規定にかかわらず、カードを用いた利用料金等の支払いができなかった場合には、契約者は、直ちに、金融機関口座への振込送金その他の当社が指定する方法により当社に対して利用料金等の支払いを行うものとします。

3. 契約者は、第1項に規定する利用料金等の支払い後に、対象契約の債務不履行若しくは解除又は対象契約に基づく債権の契約不適合その他対象契約に起因して損害、損失、紛争等が生じた場合であっても、当社又はカード発行会社等に対してチャージバックの要請その他一切の請求を行うことはできないものとします。

 

12条 (遅延損害金)

前条第2項の場合において、契約者が、利用料金等につき支払請求がなされてから10営業日(以下「支払期日」といいます。)を過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として、利用料金等その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

 

13条 (利用期間)

1. 利用期間は、会員登録申込において定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了1ヶ月前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用期間は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

2. 契約者及び当社は、1ヶ月前までに相手方に通知することにより、利用規約等を解約することができるものとします。

3. 個人事業主である契約者が死亡した場合、利用規約等は当該事由が発生した時点において当然に終了するものとします。

 

14条 (解除)

1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく、直ちに利用規約等の全部又は一部を解除することができるものとします。

(1) 支払期日を経過しても利用料金等及び遅延損害金を支払わない場合

(2) 会員登録申込又は利用規約等に基づく当社に対する通知内容に虚偽記入又は記入もれがあった場合

(3) 支払停止又は支払不能となった場合

(4) 手形又は小切手が不渡りとなった場合

(5) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合

(6) 破産開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合

(7) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合

(8) 利用規約等に違反した場合

(9) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合

(10) 契約者の財産若しくは信用の状況が悪化し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合

(11) 契約者が意思能力を喪失した場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合

(12) 契約者について、成年後見、保佐又は補助開始の審判がなされた場合

(13) 本サービスを1年以上利用していない場合

(14) 利用規約等を履行することが困難となる事由が生じた場合

(15) 前各号の他、当社が契約者による本サービスの利用継続が適当でないと判断した場合

2. 契約者は、前項による利用規約等の解除がなされた時点において未払いのサービス手数料又は遅延損害金がある場合には、当社に対する当該債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。ただし、第11条第1項の規定により当社がカード発行会社等から当該債務を受領できると判断した場合は、この限りではありません。

 

15条 (利用期間終了後の処理)

1. 利用規約等の解除その他の事由により本サービスの利用が終了した場合であっても、すでになされた利用申請に係る本立替払いに関しては、利用規約等が適用されるものとします。

2. 契約者は、本サービスの利用が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたアプリケーション及びこれに関する全ての資料等を契約者の責任で破棄し、又は消去するものとします。

 

16条 (禁止、確約事項)

1. 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。

(1) 自らの営業目的以外の目的のために本サービスを利用する行為

(2) 本サービスに関するシステムを解析する等して、当該システムに関するソースコード・脆弱性等を調査・分析する行為(リバースエンジニアリングを含みます。)

(3) 当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為

(4) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為

(5) 利用規約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為

(6) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為

(7) 詐欺等の犯罪に結びつく行為又はそのおそれがある行為

(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為

(9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為

(10) 当社若しくは第三者の設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又はそのおそれがある行為

(11) 犯罪による収益(犯罪収益移転防止法第2条第1項にいう「犯罪による収益」をいいます。)の移転のために本サービスを利用する行為

(12) 売買契約、賃貸借契約若しくは役務提供契約(これらに類する契約を含む。)以外の契約に基づく債務の支払い又は金銭の交付のために本サービスを利用する行為

(13) 取引実態のない契約(取引後に合理的な理由なく契約が解除される場合を含む。)又はそのおそれのある契約に基づく債務のために本サービスを利用する行為

(14) 第三者による差押え又は税務当局による滞納処分による差押えの対象となっている債務について本サービスを利用する行為

(15) カード発行会社から利用することを禁止又は停止されているカードを本サービスに利用する行為

(16) 日本国内に本店所在地を有するカード発行会社以外の者が発行するカードを用いて本サービスを利用する行為

(17) 別紙2(利用上の注意事項)の各事項に違反する行為

(18) その他当社が不適切と判断する行為

2. 契約者は、以下の場合、本サービスを利用することができないものとします。

(1) 対象契約において契約者の債務の第三者弁済が禁止されている場合

(2) 利用申請時点において、対象契約に基づき立替払い先が負担する債務の履行が完了していない場合

(3) 立替払い日までに、債権譲渡その他の理由により対象債務の債権者が立替払い先ではない者となった場合

(4) 対象債務につき、契約者とカード発行会社との間のカード利用規約において、カードを利用して代金の支払いをしてはならないこととされている場合

(5) 契約者と立替払い先が同一人又は実質的に同一人である場合

3. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が前二項各号のいずれかに該当し、又は該当すると当社が判断した場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供の一時停止、利用規約等の解除、その他の当社が必要と判断する措置を講じることができるものとします。

4. 契約者は、本サービスの利用が立替払い先の意思に反するものではないこと及び本サービスを利用することにより立替払い先及び対象契約に係る次の情報が、当社、デジタルガレージ及びカード発行会社等に提供されることに立替払い先が同意していることについて表明し、保証するものとします。

(1) 立替払い先の企業情報

(2) 立替払い先の代表者及び担当者に関する情報(氏名及び連絡先等の個人情報を含む。)

(3) 立替払い先の振込先口座に関する情報

(4) 対象契約の内容

(5) 対象契約に基づき販売又は提供される商品等に関する情報

(6) 対象債務に係る請求書

(7) 前各号の他、立替払い先及び対象契約に関して当社が求める情報

5. 契約者は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、前項の表明保証が真実ではなかったことにより、当社と第三者との間で何らかの紛争、クレーム等が生じたときは、契約者の費用と責任において解決し、又は当社に対して必要な協力を行うとともに、当該紛争、クレーム等により当社が被った損害、費用、損失等を賠償するものとします。

6. 当社が本立替払いを行った場合であって、第4項の表明保証が真実ではなかったことその他の事由により本立替払いが立替払い先に対する第三者弁済として有効なものとならない場合又はその恐れがあると当社が判断した場合には、契約者は、直ちに立替払い先に対して直接、対象債務を弁済するとともに、立替払い先をして、当社に対する返金を行わせしめるものとします。なお、この場合であっても、契約者はサービス手数料の支払義務を免れないものとします。

7. 前項の場合、契約者は、当社が立替払い先に支払った金銭相当額について、いかなる名目であっても、立替払い先から受け取ってはならないものとします。

 

17条 (権利義務譲渡)

1. 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用規約等上の地位、利用規約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

2. 当社は、利用規約等上の地位及び利用規約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡することができるものとします。契約者は、当該譲渡にあらかじめ同意するものとし、当該譲渡に必要な手続がある場合には、これに協力するものとします。

 

18条 (秘密情報の取扱い)

1. 契約者は、本契約の存在及び内容、本サービス遂行のため当社より提供を受けた技術、営業その他の業務上の情報(当社の顧客、製品、サービス、業務、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を第三者(弁護士その他の法律上守秘義務を負う専門家を除く。)に開示又は漏洩しないものとします。ただし、当社からあらかじめ書面による承諾を受けた場合、又は当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合についてはこの限りではありません。

(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報

(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3) 当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

(4) 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

2. 前項の定めにかかわらず、契約者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し、開示が強制される必要最小限の範囲で開示することができるものとします。この場合、契約者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を当社に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。

3. 契約者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。

4. 契約者は、本サービスの遂行のために秘密情報を知る必要がある自己の役員又は従業員に当該秘密情報を開示する場合、又は、当社の書面による事前の承諾を受けて第三者に開示する場合には、当該役員若しくは従業員又は当該第三者に対し、利用規約等に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。

5. 契約者は、当社より提供を受けた秘密情報につき本サービスを遂行する目的の範囲内でのみ使用し、当該目的に必要な範囲内で秘密情報を含む資料等(書面、電子的又はその他の形式のものを含み、以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。

6. 契約者は、当社の要請があった場合又は利用期間が終了した場合は、資料等(前項に基づき複製、改変した秘密情報を含みます。)を当社に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。

7. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

 

19条 (契約者データ等の取り扱い)

1. 当社及びデジタルガレージは、契約者に対する本サービスの提供に際して、次の契約者に関する情報(契約者が会員登録及び利用申請において開示した情報等を含みます。)及び契約者の本サービスにおける取引履歴等の情報(以下総称して「契約者データ等」といいます。)を各々取得及び利用するものとし、当社及びデジタルガレージは、自己が保有する契約者データ等を各々の負担と責任において管理するものとします。なお、契約者に関連する情報には、個人事業主等である契約者に関する個人情報(第20条第1項において定める個人情報をいいます。)を含み、当該個人情報の取扱いについては、本条の他、第20条第3項において定めるものとします。

(1) 属性情報:法人名(カナ含む)、法人番号、法人住所、代表者氏名(カナ含む)、代表者生年月日、代表者住所、代表者電話番号、担当者氏名、法人電話番号、メールアドレス、振込依頼者名(カナ含む)等

(2) 契約情報:請求書データ、請求書番号、メモ欄に入力された内容、検収完了の確認結果、振込額、振込期日等

2. 契約者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の当社がホームページ(https://www.orico.co.jp)等で公表する金融サービス事業における次の利用目的のために契約者データ等を利用することについて予め同意するものとします。

(1) 市場調査、商品開発

(2) お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内

(3) 契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行

3. 契約者は、デジタルガレージがデジタルガレージの事業における次の利用目的のために契約者データ等を利用することについて予め同意するものとします。

(1) 本サービスの履行及び管理並びに機能及びサービスの改善及び開発等のため

(2) デジタルガレージのサービスに関するお知らせ等のため

4. 契約者は、当社又はデジタルガレージが、契約者に対して本サービスを提供等するために必要な範囲内で、契約者データ等をDGフィナンシャルテクノロジー及び決済事業者に対して提供する場合があることを予め承諾するものとします(他の決済事業者を介して提供される場合も含みます。)。

5. 契約者は、当社とデジタルガレージの間において、契約者データ等が必要な保護措置を講じた上で相互に提供されること、及び提供先において、本条第2項又は第3項において定める利用目的の範囲内において契約者データ等が利用されることについて予め同意するものとします。

6. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

 

20条 (個人情報の取り扱い)

1. 契約者は、本サービス遂行のため当社より提供を受けた技術、営業その他の業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める「個人情報」 をいいます。以下同様とします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本人による同意を得ない限り、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報の保護に関する法律を遵守するものとします。

2. 個人情報の取り扱いについては、第18条(秘密情報の取り扱い)第3項乃至第5項の規定を準用するものとします。

3. 当社及びデジタルガレージは、本サービスを提供するに際して取得した個人情報を第19条(契約者データ等の取扱い)の他、当社及びデジタルガレージの定める個人情報保護方針に従い各々取り扱うものとします。

(1) 当社の個人情報保護方針

https://www.orico.co.jp/terms/privacy/

(2) デジタルガレージの個人情報保護方針

https://www.garage.co.jp/ja/policy/

4. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、契約者及び当社が個人情報の保護に関する法律に違反することがないように個人情報を取り扱うものとします。契約者は、契約者に関する個人情報又は自己の役員若しくは従業員の個人情報を当社に提供するときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を同意し、又は当該役員若しくは従業員に示した上で当該役員若しくは従業員から同意を取得するものとします。

(1) 当社が第三者の決済サービスを利用することに伴い、契約者に関する個人情報又は契約者の役員若しくは従業員の個人情報がDGフィナンシャルテクノロジー及び決済事業者に提供されること(他の決済事業者を介して提供される場合も含みます。)

5. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

 

21条 (コンテンツの取り扱い)

1. 適用される法令に違反しない限度において、当社及びデジタルガレージは、コンテンツを収集及び集計し、当社及びデジタルガレージ並びに当社及びデジタルガレージの関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項にいう「関係会社」をいいます。以下同様とします。)の事業運営の参考資料として、又は契約者に有用なサービスの開発若しくは運営その他の当社及びデジタルガレージ並びに当社及びデジタルガレージの関係会社の業務のために利用し、また、第三者に開示(ただし、第三者に開示されるものは、統計データや匿名化情報に限るものとします。)することができるものとします。

2. 契約者は、当社及びデジタルガレージが受領した契約者(契約者の役員又は従業員を含みます。)の個人情報並びに当社及びデジタルガレージが作成した統計情報については、コンテンツとして前項に従って取扱われることに同意するものとします。

 

22条 (通知)

1. 当社から契約者への通知は、利用規約等に特段の定めのない限り、通知内容を本サービスの会員ページに掲載する方法により行います。ただし、これに代えて、又はこれとともに、当社は、契約者に対して電子メールで送信し、又は、書面で送付する等、当社が適当と判断する方法により行うことができるものとします。

2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を本サービスの会員ページに掲載する方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、ウェブサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

3. 前項に規定する方法以外の方法による場合、当該通知は、当該方法によれば契約者に到達したと当社が合理的に判断する時点から効力を生じるものとします。

 

23条 (一時的な中断及び提供停止)

1. 本サービスの営業時間は、営業日の10時から18時までとします。

2. 前項の規定にかかわらず、当社は、自らの裁量により、いつでも本サービスの提供を停止し、中断し、又は中止することができるものとします。

3. 当社は、前二項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又は第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

 

24条 (本サービスの廃止)

1. 当社は、自らの裁量により、いつでも本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用規約等は終了するものとします。

2. 当社は、前項に基づき本サービスを廃止したことに関して契約者又は第三者が損害を被った場合であっても一切の責任を負わないものとします。

 

25条 (損害賠償)

1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用規約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の故意又は重大な過失が直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、逸失利益その他間接損害は含まれず、また、損害賠償の金額は100,000円を超えないものとします。契約者が適切に対応すれば回避できた損害は、当該通常の損害に含まれません。 なお、当社の予見及びその可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害について当社は賠償責任を負わないものとします。

2. 前項の規定にかかわらず、当社の故意又は過失により立替払い日までに本立替払いが完了しなかった場合、当社は、契約者に対し、立替払い日から、当社が実際に本立替払いを実行した日、又は当該対象債務に関する本サービスの利用につき契約者が当社に対して本立替払いを不要とする旨の通知をした日のいずれか早い日までの間、対象債務の金額に法定利率(民法第404条第2項にいう「法定利率」をいいます。)を乗じて算定した金額の損害賠償を支払うものとします。

3. 前項に規定されるものを除き、契約者は、当社に対し、当社による本立替払いの不履行に起因して生じた損害の賠償を請求することはできないものとします。

 

26条 (非保証・免責)

1. 当社は、本サービスに関する瑕疵(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害を含みます。)がないこと、並びに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性及び特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証していません。当社は、契約者に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。

2. 本サービス又は利用規約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず利用規約等に定める範囲に限られるものとします。

3. 利用規約等の他の規定にかかわらず、当社は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

(1) 天災地変等の不可抗力に起因して生じた損害

(2) 契約者の設備又はシステムの障害に起因して生じた損害

(3) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入により生じた損害

(4) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受に起因して生じた損害

(5) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害

(6) 当社が作成したものでないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害(システムトラブル等の障害を含みます。)

(7) 電気通信事業者の提供する電気通信役務(インターネット接続環境の提供を含みます。)の不具合に起因して発生した損害

(8) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分により生じた損害

(9) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任及び監督につき当社の責に帰すべき事由によらずに生じた損害

(10) 立替払い先が、対象債務の弁済受領権限を喪失し又は制限されていることにより生じる損害

(11) 対象債務の性質上第三者弁済が許されない場合、契約者又は立替払い先が、第三者の弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合その他第三者弁済が無効となることにより生じる損害

(12) 前二号に定めるほか、契約者と立替払い先との間の対象契約に起因して生じた損害

(13) 当社が適切に利用規約等に基づく義務を履行したにも関わらず、金融機関のシステムに起因するトラブルその他の事由により、立替払い日までに立替払い先に本立替払いに係る金銭が着金しなかったことに起因して生じた損害

(14) その他当社の責に帰すべき事由によらずに生じた損害

4. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切の責任を負わないものとします。

 

27条 (利用規約等の変更)

1. 当社は、個人情報保護法(関係法令及び認定制度の規則を含みます。)その他法令に別段の定めがある事項を除き、(1)契約者の一般的な利益に適合する場合、又は、(2)変更が本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的である場合には、契約者の同意なく利用規約を変更することができるものとします。当社が本項に従って利用規約を変更した場合、契約者による本サービスの利用にあたっては、変更後の利用規約が適用されるものとします。

2. 当社は、前項の変更を行う場合は、所定の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容を契約者に通知するものとします。

3. 契約者は、第1項に基づく利用規約の変更にかかる通知を受領した日から10日以内に当社に対して通知することにより、利用規約等を解除することができるものとします。

4. 契約者が第1項に基づく変更後に本サービスの利用を継続した場合、変更後の新利用規約に同意したものとみなします。

5. 1項に定める以外の場合(契約者に重大な不利益を生じさせること等により変更内容の合理性が認められない場合を含みます。)であっても、当社は、契約者と個別に合意することにより、利用規約等を変更することができるものとします。

 

28条 (反社会的勢力の排除)

1. 契約者及び当社は、自己又は自己の役員若しくは経営を実質的に支配している者が、現在及び将来に亘って次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、確約するものとします。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業・総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)であること。

(2) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(3) 反社会的勢力を利用して、業務を妨害し、又はそのおそれのある行為若しくはその他の不正行為をしていること。

(4) 反社会的勢力を利用して名誉や信用等を毀損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(5) 自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えること。

(6) 反社会的勢力を利用して詐術、暴行行為若しくは脅迫的言辞を用いること。

2. 契約者及び当社は、相手方が前項の表明若しくは確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、利用規約等を将来に向けて解約することができるものとします。なお、契約者及び当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、利用規約等の解約に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではありません。

 

29条 (優劣関係)

利用申込その他当社が定める方法により契約者と当社との間で利用規約と異なる合意をした場合、当該合意が利用規約に優先して適用される旨の定めのない限り、利用規約が当該合意に優先して適用されるものとします。

 

30条 (合意管轄)

契約者と当社の間で利用規約等に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

31条 (準拠法)

利用規約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

 

32条 (分離性)

利用規約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用規約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

 

33条 (協議等)

利用規約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は 両者誠意を以て協議の上解決することとします。

2023424日制定

 

別紙1(本サービス)

本サービスは、以下に定めるところにより、当社が対象契約に基づく契約者の債務を立替払いするものです。

1. 立替払い先の審査

(1) 契約者は、本サービスの利用申請に先立ち、立替払い先としようとする者(以下「立替払い先候補者」といいます。)に関する本サービスへの適合性審査の申請をし、必要とされる情報を当社に提供した上で、当社所定の審査(以下「立替払い先審査」といいます。)を受ける必要があります。ただし、すでに立替払い先審査を完了し、本サービスに適合すると判断されている立替払い先については、この限りではありません。

(2) 当社は、立替払い先審査が完了した場合、契約者に対し、すみやかにその結果を通知します。立替払い先審査の期間は、2営業日を標準としますが、これより期間を要する場合もあります。

(3) 当社は、立替払い先審査の結果、立替払い先候補者が本サービスの対象に適合すると判断した場合には、契約者に対し、その旨を通知します。

(4) 当社は、自らの裁量で、立替払い先審査において特定の立替払い先候補者が不適合であることを判断することができます。この場合には、契約者に対し、不適合となった理由を通知することを要しないものとします。

(5) 当社は、立替払い先審査が完了し適合すると判断された立替払い先について、当社の裁量により、いつでも再審査が可能であり、また、その再審査の結果により不適合と判断することができるものとします。なお、当社は、本(5)の規定に基づき立替払い先を不適合と判断した場合であっても、契約者に対し、何らの通知を行わず、またその理由を開示する義務を負担しないものとします。

2. 利用審査・立替払いの実施

(1) 契約者は、特定の対象債務について立替払い日の3営業日前までに、当社所定の情報を入力して、利用申請を行います。

(2) 当社は、契約者からの本サービスの利用申請を受領した場合、すみやかに当該対象債務につき本サービスの対象とすることができるかどうかを審査(以下「利用審査」といいます。)します。利用審査の期間は、2営業日間を標準としますが、これより期間を要する場合もあります。

(3) 当社は、自らの裁量で、利用審査において特定の対象債務が本サービスの対象として不適合であることを判断することができます。この場合、当社は、契約者に対し、不適合となった理由を通知することを要しないものとします。

(4) 当社は、利用審査が完了した場合、契約者に対し、すみやかにその結果を通知します。当該通知が立替払い日の前営業日中に契約者に対して発信できない場合、当社は、契約者に対し、直ちにその旨を通知します。

(5) 当社が契約者に対して利用審査において特定の対象債務が本サービスの対象として適合すると通知した場合、その通知の時点で本立替払い合意がなされたものとします。当社は、当該合意に基づき、立替払い日に、利用申請において記載された立替払い先の金融機関口座に対し、対象債務の金額を振り込むことにより、立替払いを実施するものとします。

(6) 当社は、立替払いを実施した場合、すみやかに契約者に対して立替払いの完了を通知するものとします。

(7) 利用申請において指定された金融機関口座の情報その他の過誤に起因し、立替払いを実施したにもかかわらず、立替払い先の金融機関口座に対象債務に相当する金額が振り込まれなかったことを当社が認識した場合、当社は、契約者に対し、すみやかにその旨を通知します。この場合において、当社が必要と判断する理由があるときは、契約者及び当社は、相互に協議の上で、誠実に対応するものとします。

 

別紙2(利用上の注意事項)

1. 本サービスは、契約者が立替払い先に対して負う対象契約に基づく対象債務を当社が立替払いすることを内容とするものであり、契約者は当社による本立替払について異議を留めずに承諾するものとします。

2. 本サービスの対象は、立替払い先が契約者に対して販売又は提供する商品等ではなく、当社が契約者に代わって立替払い先に支払額を立替払いすることで、契約者と立替払い先間で事業に関する目的のため発生した対象契約に基づく売上債権に係る求償権を精算するサービスです。また、立替払い先による商品等の販売等に係る債務不履行責任及び契約不適合責任その他の責任については立替払い先のみがこれを負担し、当社及びカード発行会社等はこれらの責任を負担するものではありません。

3. 契約者及び当社は、自らの責めに帰すべき事由に起因するか否かにかかわらず、対象債務が立替払い日までに支払われていないことを認識した場合、直ちに相手方に通知し、対応方法につき協議するものとします。

4. 契約者が利用申請した対象債務について支払いを中止することを希望する場合、契約者は、当社に対し、当該利用申請に係るカード決済の完了時までに、支払中止の希望を通知するものとします。

5. 利用申請後、立替払い日までの間に、対象契約の解除その他の理由により対象債務が消滅した場合、又は、対象債務が消滅したと契約者が判断した場合、契約者は、すみやかに利用申請を取り消すものとし、必要となる当社への通知その他の措置を講じるものとします。

6. 契約者は、会員登録申込において事前に登録されたカード(利用規約等の定めに従って変更された場合、当該カードを含みます。)であって、契約者本人又はその役員若しくは使用人の名義でカード発行会社から発行されたもののみを本サービスに利用することができます。

7. 契約者は、契約者の事業に関する費用の決済目的でのみ本サービスを利用することができます。

8. 未成年者が本サービスを利用することはできません(親権者等の名義のカードを利用する場合も含みます)。

9. 個人事業主については、日本国内に定まった住所を有する場合のみ本サービスを利用することができます。

10. 立替払い先は、日本国内に本店所在地を有する法人のみとします。

11. 立替払い先は、過去12カ月の間にアクワイアラーの加盟店でなかった者のみとします。

12. 契約者は、日本国外に所在する金融機関の口座を立替払い先の口座として指定することはできません。

13. 契約者は、利用料金等がカード発行会社から認められているカード利用可能枠を超えることになる場合、本サービスを利用することはできません。

14. 利用申請において指定できる立替払いの金額は、該当する対象債務の金額として請求書その他の書類によって契約者が債務を負担していることが確認できた金額とします。また、対象債務の一部のみを立替払いの金額として指定することはできないものとします。

15. 契約者は、利用規約等の条件を充足していた場合であっても、当社が会員ページ上で指定する取引又は当社が個別に指定する取引について、本サービスを利用できない場合があります。

16. 当社は、利用規約等の遵守、カード発行会社又はアクワイアラーからの要請その他の理由に基づき、本サービスの利用に関して契約者に対して必要な範囲で調査を行うことができ、契約者は、これに協力するものとします。当該調査には、口頭での説明、書類の提出、電子機器等の解析が含まれますが、これらに限りません。

17. 契約者は、立替払い先から契約者に対して提示される請求書又は請求書に代わる請求の証憑を、契約者において、その取得日から少なくとも1年間は保管するものとします。また、契約者は、当社に対して、当該請求書等の真正な写しを交付するものとし、併せて、契約者は、当社が当該請求書等の写しをカード発行会社等に対して提供することについてあらかじめ承諾するものとします。

 

OBS オリコの請求書カード払い カード払いリクエスト 利用規約

1条 (目的)

1. 本規約(以下「利用規約」といいます。)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」といいます。)が運営する本サービスの利用に関する条件を定めたものです。

2. 請求者は、本サービスの利用にあたって、利用規約を承認し、これを遵守するものとします。

 

2条 (定義)

利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) 本サービス:利用規約等に基づき当社が請求者に提供する別紙1記載のサービス

(2) 請求者:本サービスの利用について合意し、本サービスの提供を受ける者

(3) サービス手数料:利用規約等の規定にしたがって、請求者が当社に対して本サービスの対価として支払う金額

(4) 利用規約等:利用規約、会員登録申込その他の当社及び請求者が本サービスの利用に関して締結した合意

(5) 支払者:請求者との間で対象契約を締結し、請求者から商品の購入又はサービスの提供等を受ける者

(6) 本立替払い申請:支払者が請求書カード払いサービスに利用登録の上、当該サービスの利用として行う当社に対する本立替払いの委託の申込み

(7) 本立替払い:本立替払い合意に基づき、当社が、対象債務の第三者弁済として、請求者名義の金融機関の口座(日本国内に所在する金融機関が開設するものに限り、以下「金融機関口座」といいます。)に対して立替払い金額を振り込むこと

(8) 本立替払い合意:本立替払い申請を当社が承諾することにより成立する当社が請求者に対して第三者弁済として代金等支払債務の立替払いを行うことを受託する旨の合意

(9) 対象契約:請求者及び支払者との間において締結された契約であって、請求者が本サービスの対象として利用申請において指定した契約

(10) 対象債権:対象契約に基づき請求者が支払者に対して保有している債権

(11) 対象債務:対象契約に基づき支払者が請求者に対して負担している対象債権にかかる債務

(12) 本申込期限:対象債務について支払者が本立替払い申請をすることができる期限

(13) 本割引率:請求者が本サービスを通じて支払者に対して伝達する、支払者が当該伝達に応じて請求書カード払いサービスを用いて対象債務を決済することに合意した場合に、対象債務の金額を割り引く割合

(14) 会員登録申込:第3条の規定に従って請求者が本サービスを利用することを目的として当社が本サービスのために運営するシステム上で行う申込み

(15) 会員ページ:当社が本サービス[及び請求書カード払いサービス]を提供するために設置したウェブサイト上のページであり、請求者が当社から付与されたユーザID及びパスワードを用いてアクセスすることが可能なもの

(16) 利用申請:請求者の当社に対する本サービス利用の申込み

(17) カード発行会社:支払者が保有するカード(請求書カード払いサービスの利用にあたって支払者によって用いられるクレジットカード、プリペイドカード、デビットカードであって、当社が別途指定し、かつ本サービスの利用に供されるものをいう。以下同じ。)を発行している者(日本国内に本店所在地を有する者に限ります。)

(18) アクワイアラー:国際ブランドからライセンス等の供与を受けて、カード加盟店の獲得、審査及び管理等を行う者の総称で当社との契約の有無を問わない

(19) カード発行会社等:カード発行会社及びカード発行会社と提携しているカード会社、金融機関その他の第三者(イシュアー、アクワイアラー、決済代行会社、カード国際ブランドの運営会社を含む。)の総称

(20) 営業日:銀行法第15条第1項に定める銀行の休日以外の日(ただし、1229日及び1230日を除く。)

(21) 請求書カード払いサービス:当社が「OBS オリコの請求書カード払い」の名称で提供する支払者からの委託に基づいて対象債務について立替払いを実施するサービス

 

3条 (利用規約等の成立等)

1. 利用規約等は、本サービスの会員登録申込者(以下「会員登録申込者」といいます。)が、当社所定の方法により会員登録申込を行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに効力を生じるものとします。 なお、会員登録申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、会員登録申込者が申込を行った時点で、当社は、会員登録申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

2. 当社は、前項に定める会員登録申込に対する当社の承諾の通知に先立ち、会員登録申込者に対して別途一定の事項の届出及び書類の提出を求めることがあります。この場合において、会員登録申込者が当該事項を届け出ず、又は当該書類を当社に提出しないときは、当該届出又は提出が完了するまでは、利用規約等は効力を生じないものとします。

3. 当社は、利用期間中、請求者に対し、必要に応じて請求者、支払者、対象契約、対象債務その他に関する情報の届出又は書類の提出を要請することができるものとします。

4. 請求者は、会員登録申込に記載された事項又は前二項の規定により請求者が当社に届け出た事項に変更が生じた場合、すみやかに当社に通知し、当社の指示に従って届出事項の変更その他の必要な手続を行うものとします。

5. 当社は、請求者が前項に従った通知又は手続を怠ったことにより損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

 

4条 (本サービスの種類と内容)

1. 当社は、請求者に対し、利用期間中、本サービスを提供します。

2. 当社が提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙1(本サービス)に定めるとおりとします。

3. 請求者は、別紙2(利用上の注意事項)に記載された各事項を遵守して、本サービスに会員登録し、これを利用するものとします。

4. 当社は、第26条(利用規約等の変更)に基づき、本サービスの内容を変更することができるものとします。

 

5条 (知的財産権)

1. 本サービスに関する特許権、商標権、著作権その他の権利はすべて当社、又は、当社が第三者から当該権利の使用許諾を得ている場合は、当該第三者に帰属します。ただし、当社は、本サービスが第三者の権利を侵害しないことを保証するものではありません。

2. 請求者は、当社の事前の書面による同意なく、当社又は当社が使用許諾を得る第三者が保有する商標その他の知的財産権を使用しないものとします。

3. 当社は、請求者と協議の上で、本サービスのマーケティングを目的として作成する資料その他の媒体に請求者の商標を記載することができるものとします。

 

6条 (再委託)

1. 当社は、本サービスに関する業務を株式会社デジタルガレージ(以下「デジタルガレージ」といいます。)に対して再委託するものとします。また、デジタルガレージは、当該業務の全部又は一部を同社の完全子会社である株式会社DGフィナンシャルテクノロジー(以下「DGフィナンシャルテクノロジー」といいます。)に対して更に委託することができるものとします。

2. 前項に定めるものの他、当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。

 

7条 (自己責任の原則)

1. 請求者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(カード発行会社等及び支払者を含みます。以下、同様とします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。請求者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

2. 本サービスを利用して請求者が当社に対して提供し、又は伝送する情報(利用申請に先立ち請求者が当社に提供する立替払い先に関する情報を含み、以下「コンテンツ」といいます。)については、請求者の責任で提供されるものであり、請求者は、その内容が不正確であることに起因して、請求者、当社又は第三者が損害を被った場合、その一切の責任を負うものとします。

3. 当社は、コンテンツの内容についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。

4. 請求者は、対象契約の債務不履行若しくは解除又は対象契約に基づく債権の契約不適合その他対象契約に起因して生じる一切の損害、損失、紛争等(以下「紛争等」といいます。)につき、自らの責任及び費用負担で解決するものとし、当社及びカード発行会社等に一切の責任を負わせないものとします。また、これにより当社及びカード発行会社等に損害が生じた場合には、請求者は、直ちにこれを賠償するものとします。

5. 請求者は、請求者がその故意又は過失により当社に直接又は間接的に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

 

8条 (本サービス利用のための設備)

1. 請求者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて請求者の設備を設置及び設定し、本サービスを利用するための環境を維持するものとします。

2. 請求者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して自らの設備をインターネットに接続するものとします。

3. 請求者の設備、前項に定めるインターネット接続その他の本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は請求者に対して本サービスを提供する義務を負わないものとします。

4. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、コンテンツについて、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。

5. 当社は、本サービスの提供に関して、請求者、当社、その他第三者に生じる損害を防止するために緊急の必要がある場合、当社が必要と判断する措置を講じることができ、請求者はこれに協力するものとします。

 

9条 (ユーザID及びパスワード)

1. 当社は、請求者に対し、本サービスの利用に必要なユーザID及びパスワードを付与するものとします。

2. 請求者は、当社の承諾を得ない限り、2つ以上のユーザID及びパスワードを保有することができないものとします。

3. 請求者は、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により請求者又は第三者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。

4. 請求者のユーザID及びパスワードを使用することによる本サービスの利用その他の行為は、全て請求者による利用とみなすものとします。第三者が請求者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は請求者の行為とみなされるものとし、請求者は、かかる利用に起因して生じた一切の債務を負担するものとします。

 

10条 (サービス手数料)

1. 請求者は、利用申請を行うに際し、当該利用申請に起因して行われる別紙15項に基づく立替払い申請の承諾を当社が行った場合に、当該利用申請の時点において会員ページに表示されているサービス手数料を支払うことについて、あらかじめ承諾するものとします。

2. サービス手数料には、当社が本立替払いを実施するために要する金融機関口座への振込手数料が含まれるものとします。

3. 当社は、自らの裁量により、いつでもサービス手数料を変更することができるものとします。

 

11条 (サービス手数料の支払)

1. 請求者は、当社が請求者に対して支払う本立替払いに係る金銭からサービス手数料を差し引くことにより、当社に対してサービス手数料を支払うものとします。

2. 請求者は、前項に基づく当社に対するサービス手数料の支払い後)に、対象契約の債務不履行若しくは解除又は対象契約に基づく債権の契約不適合その他対象契約に起因して損害、損失、紛争等が生じた場合であっても、当社に対してサービス手数料の返還の要請その他一切の請求を行うことはできないものとします。

 

12条 (利用期間)

1. 利用期間は、会員登録申込において定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了1ヶ月前までに請求者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用期間は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

2. 請求者及び当社は、1ヶ月前までに相手方に通知することにより、利用規約等を解約することができるものとします。

 

13条 (解除)

1. 当社は、請求者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、請求者への事前の通知又は催告を要することなく、直ちに利用規約等の全部又は一部を解除することができるものとします。

(1) 会員登録申込又は利用規約等に基づく当社に対する通知内容に虚偽記入又は記入もれがあった場合

(2) 支払停止又は支払不能となった場合

(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合

(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合

(5) 破産開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合

(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合

(7) 利用規約等に違反した場合

(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合

(9) 請求者の財産若しくは信用の状況が悪化し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合

(10) 本サービスを1年以上利用していない場合

(11) 利用規約等を履行することが困難となる事由が生じた場合

(12) 前各号の他、当社が請求者による本サービスの利用継続が適当でないと判断した場合

2. 請求者は、前項による利用規約等の解除がなされた時点において未払いのサービス手数料がある場合には、当社に対する当該債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。

 

14条 (利用期間終了後の処理)

1. 利用規約等の解除その他の事由により本サービスの利用が終了した場合であっても、すでになされた利用申請に係る各種の処理に関しては、利用規約等が適用されるものとします。

2. 請求者は、本サービスの利用が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたアプリケーション及びこれに関する全ての資料等を請求者の責任で破棄し、又は消去するものとします。

 

15条 (禁止、確約事項)

1. 請求者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。

(1) 自らの営業目的以外の目的のために本サービスを利用する行為

(2) 本サービスに関するシステムを解析する等して、当該システムに関するソースコード・脆弱性等を調査・分析する行為(リバースエンジニアリングを含みます。)

(3) 当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為

(4) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為

(5) 利用規約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為

(6) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為

(7) 詐欺等の犯罪に結びつく行為又はそのおそれがある行為

(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為

(9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為

(10) 当社若しくは第三者の設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又はそのおそれがある行為

(11) 犯罪による収益(犯罪収益移転防止法第2条第1項にいう「犯罪による収益」をいいます。)の移転のために本サービスを利用する行為

(12) 売買契約、賃貸借契約若しくは役務提供契約(これらに類する契約を含む。)以外の契約に基づく債権の回収又は金銭の交付のために本サービスを利用する行為

(13) 取引実態のない契約(取引後に合理的な理由なく契約が解除される場合を含む。)又はそのおそれのある契約に基づく債権のために本サービスを利用する行為

(14) 第三者による差押え又は税務当局による滞納処分による差押えの対象となっている債権について本サービスを利用する行為

(15) 対象債権を他に債権譲渡する行為、対象債権に質権その他の担保権を設定する行為その他対象債権を処分する行為

(16) 本サービスを利用する方法以外によって、対象契約について、支払者が請求書カード払いを利用することを条件として、その内容の変更(支払方法及び代価の変更)を行うこと。

(17) 別紙2(利用上の注意事項)の各事項に違反する行為

(18) その他当社が不適切と判断する行為

2. 請求者は、以下の場合、本サービスを利用することができないものとします。

(1) 対象契約において支払者の債務の第三者弁済が禁止されている場合

(2) 利用申請時点において、対象契約に基づき請求者が負担する債務の履行が完了していない場合

(3) 立替払い日までに、債権譲渡その他の理由により対象債権の債権者が請求者ではない者となった場合

(4) 対象債務につき、支払者とカード発行会社との間のカード利用規約において、カードを利用して代金の支払いをしてはならないこととされている場合

(5) 請求者と支払者が同一人又は実質的に同一人である場合

(6) 支払者が反社会的勢力(第27条第1項第1号に定める「反社会的勢力」をいいます。)に該当する場合

3. 当社は、本サービスの利用に関して、請求者の行為が前二項各号のいずれかに該当し、又は該当すると当社が判断した場合、事前に請求者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供の一時停止、利用規約等の解除、その他の当社が必要と判断する措置を講じることができるものとします。

4. 請求者は、第18条及び第19条に規定する場合のほか、本サービスの利用に際して、支払者から対象契約について本立替払い申請がなされた場合には、当社及びデジタルガレージが、請求者に関する次の情報(以下「請求者情報」といいます。)について本サービスを遂行する目的等に加え、請求書カード払いサービスを遂行する目的等で利用することについて予め同意するものとします。また、請求者は、上記の場合には、当社及びデジタルガレージが請求者情報をカード発行会社等に対して提供することについて、予め同意するものとします。

(1) 請求者の企業情報

(2) 請求者の代表者及び担当者に関する情報(氏名及び連絡先等の個人情報を含む。)

(3) 請求者の振込先口座に関する情報

(4) 対象契約の内容

(5) 対象契約に基づき販売又は提供される商品等に関する情報

(6) 対象債権に係る請求書

(7) 前各号の他、請求者及び対象契約に関して当社が求める情報

5. 請求者は、本サービスの利用に際して、支払者に関する次の情報(以下「支払者情報」といいます。)の取り扱いを当社に対して委託するものとし、当社は、委託を受けた支払者情報について、対象契約の内容変更の伝達のほか、本サービスの履行及び管理の目的のみで利用するものとします。但し、当社が、支払者から支払者に関する情報の取り扱いについて別途同意を取得した場合については、当該同意を得た内容に従い支払者に関する情報を取り扱うものとします。

(1) 支払者の名称

(2) 支払者のメールアドレスその他の連絡先

(3) その他請求者が本サービスの利用に際して当社に開示した支払者に関する情報

6. 請求者は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、請求者による本サービスの利用により、当社と第三者との間で何らかの紛争、クレーム等が生じたときは、請求者の費用と責任において解決し、又は当社に対して必要な協力を行うとともに、当該紛争、クレーム等により当社が被った損害、費用、損失等を賠償するものとします。

 

16条 (権利義務譲渡)

1. 請求者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用規約等上の地位、利用規約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

2. 当社は、利用規約等上の地位及び利用規約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡することができるものとします。請求者は、当該譲渡にあらかじめ同意するものとし、当該譲渡に必要な手続がある場合には、これに協力するものとします。

 

17条 (秘密情報の取り扱い)

1. 請求者は、本契約の存在及び内容、本サービス遂行のため当社より提供を受けた技術、営業その他の業務上の情報(当社の顧客、製品、サービス、業務、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を第三者(弁護士その他の法律上守秘義務を負う専門家を除く。)に開示又は漏洩しないものとします。ただし、当社からあらかじめ書面による承諾を受けた場合、又は当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合についてはこの限りではありません。

(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報

(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3) 当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

(4) 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

2. 前項の定めにかかわらず、請求者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し、開示が強制される必要最小限の範囲で開示することができるものとします。この場合、請求者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を当社に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。

3. 請求者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。

4. 請求者は、本サービスの遂行のために秘密情報を知る必要がある自己の役員又は従業員に当該秘密情報を開示する場合、又は、当社の書面による事前の承諾を受けて第三者に開示する場合には、当該役員若しくは従業員又は当該第三者に対し、利用規約等に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。

5. 請求者は、当社より提供を受けた秘密情報につき本サービスを遂行する目的の範囲内でのみ使用し、当該目的に必要な範囲内で秘密情報を含む資料等(書面、電子的又はその他の形式のものを含み、以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、請求者は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。

6. 請求者は、当社の要請があった場合又は利用期間が終了した場合は、資料等(前項に基づき複製、改変した秘密情報を含みます。)を当社に返還し、秘密情報が請求者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。

7. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

 

18条 (請求者データ等の取り扱い)

1. 当社及びデジタルガレージは、請求者に対する本サービスの提供に際して、請求者に関する情報(請求者が会員登録申込及び利用申請において開示した情報等を含みます。)及び請求者の本サービスにおける取引履歴等の情報(以下総称して「請求者データ等」といいます。)を各々取得及び利用するものとし、当社及びデジタルガレージは、自己が保有する請求者データ等を各々の負担と責任において管理するものとします。なお、請求者に関連する情報には、法人である請求者に関する個人情報(第19条第1項において定める個人情報をいいます。)を含み、当該個人情報の取り扱いについては、本条の他、第19条第3項において定めるものとします。

(1) 属性情報:法人名(カナ含む)、法人番号、法人住所、代表者氏名(カナ含む)、代表者生年月日、代表者住所、代表者電話番号、担当者氏名、法人電話番号、メールアドレス、振込依頼者名(カナ含む)等

(2) 契約情報:請求書データ、請求書番号、メモ欄に入力された内容、検収完了の確認結果、振込額、振込期日、口座情報等

2. 請求者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の当社がホームページ(https://www.orico.co.jp)等で公表する金融サービス事業における次の利用目的のために請求者データ等を利用することについて予め同意するものとします。

(1) 市場調査、商品開発

(2) お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内

(3) 契約又は法律に基づく権利の行使、義務の遂行

3. 請求者は、デジタルガレージがデジタルガレージの事業における次の利用目的のために契約者データ等を利用することについて予め同意するものとします。

(1) 本サービスの履行及び管理並びに機能及びサービスの改善及び開発等のため

(2) デジタルガレージのサービスに関するお知らせ等のため

4. 請求者は、当社又はデジタルガレージが、請求者に対して本サービスを提供するために必要な範囲内で、請求者データ等をDGフィナンシャルテクノロジー及び決済事業者に対して提供する場合があることを予め承諾するものとします(他の決済事業者を介して提供される場合も含みます。)。

5. 請求者は、当社とデジタルガレージの間において、請求者データ等が必要な保護措置を講じた上で相互に提供されること、及び提供先において、本条第2項又は第3項において定める利用目的の範囲内において契約者データ等が利用されることについて予め同意するものとします。

6. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

 

19条 (個人情報の取り扱い)

1. 請求者は、本サービス遂行のため当社より提供を受けた技術、営業その他の業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める「個人情報」 をいいます。以下同様とします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本人による同意を得ない限り、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報の保護に関する法律を遵守するものとします。

2. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3項乃至第5項の規定を準用するものとします。

3. 当社及びデジタルガレージは、本サービスを提供するに際して取得した個人情報を第19条(請求者データ等の取り扱い)の他、当社及びデジタルガレージの定める個人情報保護方針に従い各々取り扱うものとします。

(1) 当社の個人情報保護方針

https://www.orico.co.jp/terms/privacy/

(2) デジタルガレージの個人情報保護方針

https://www.garage.co.jp/ja/policy/

4. 請求者は、本サービスを利用するにあたり、請求者及び当社が個人情報の保護に関する法律に違反することがないように個人情報を取り扱うものとします。

7. 請求者は、当社に対して、請求者の個人情報について、開示等(利用目的の通知、開示(第三者への提供に関する記録の開示を含む)、内容の訂正・追加又は削除、利用の停止・消去、第三者への提供の停止)を請求することができます。当社は、請求を受けたとき、請求をした方がご本人であることを確認した上で、合理的な範囲内で対応します。請求方法は、当社ホームページ記載の「開示等請求の手続き案内」をご覧ください。

https://www.garage.co.jp/policy/claim/

8. 請求者が当社に対して個人情報を提供されるかどうかは、請求者の任意によるものです。ただし、必要な項目を提供いただけない場合、契約の締結やサービスの提供が行えない場合があります。

9. 当社は、請求者より提供を受けた個人情報について、上記に定める事項の他、当社の定める「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に従い取り扱うものとします。

https://www.garage.co.jp/policy/

10. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

 

20条 (コンテンツの取り扱い)

1. 適用される法令に違反しない限度において、当社及びデジタルガレージは、コンテンツを収集及び集計し、当社及びデジタルガレージ並びに当社及びデジタルガレージの関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項にいう「関係会社」をいいます。以下同様とします。)の事業運営の参考資料として、又は請求者に有用なサービスの開発若しくは運営その他の当社及びデジタルガレージ並びに当社及びデジタルガレージの関係会社の業務のために利用し、また、第三者に開示(ただし、第三者に開示されるものは、統計データや匿名化情報に限るものとします。)することができるものとします。

2. 請求者は、当社及びデジタルガレージが受領した請求者(請求者の役員又は従業員を含みます。)の個人情報並びに当社及びデジタルガレージが作成した統計情報については、コンテンツとして前項に従って取扱われることに同意するものとします。

 

21条 (通知)

1. 当社から請求者への通知は、利用規約等に特段の定めのない限り、通知内容を本サービスの会員ページに掲載する方法により行います。ただし、これに代えて、又はこれとともに、当社は、請求者に対して電子メールで送信し、又は、書面で送付する等、当社が適当と判断する方法により行うことができるものとします。

2. 前項の規定に基づき、当社から請求者への通知を本サービスの会員ページに掲載する方法により行う場合には、請求者に対する当該通知は、ウェブサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

3. 前項に規定する方法以外の方法による場合、当該通知は、当該方法によれば請求者に到達したと当社が合理的に判断する時点から効力を生じるものとします。

 

22条 (一時的な中断及び提供停止)

1. 本サービスの営業時間は、営業日の10時から18時までとします。

2. 前項の規定にかかわらず、当社は、自らの裁量により、いつでも本サービスの提供を停止し、中断し、又は中止することができるものとします。

3. 当社は、前二項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して請求者又は第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

 

23条 (本サービスの廃止)

1. 当社は、自らの裁量により、いつでも本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用規約等は終了するものとします。

2. 当社は、前項に基づき本サービスを廃止したことに関して請求者又は第三者が損害を被った場合であっても一切の責任を負わないものとします。

 

24条 (損害賠償)

1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用規約等に関して、当社が請求者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の故意又は重大な過失が直接の原因で請求者に現実に発生した通常の損害に限定され、逸失利益その他間接損害は含まれず、また、損害賠償の金額は100,000円を超えないものとします。請求者が適切に対応すれば回避できた損害は、当該通常の損害に含まれません。 なお、当社の予見及びその可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害について当社は賠償責任を負わないものとします。

2. 前項に規定されるものを除き、請求者は、当社に対し、当社による本サービスの不履行に起因して生じた損害の賠償を請求することはできないものとします。また、支払者による本立替払い申請の後、当社の故意又は過失により立替払い日までに本立替払いが完了しなかった場合であっても、当該立替払いの遅延等は、請求者に対する本サービスの不履行には該当せず、当社は、請求者に対して損害賠償の支払等は行いません。

 

25条 (非保証・免責)

1. 当社は、本サービスに関する瑕疵(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害を含みます。)がないこと、並びに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性及び特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証していません。当社は、請求者に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。

2. 本サービス又は利用規約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず利用規約等に定める範囲に限られるものとします。

3. 利用規約等の他の規定にかかわらず、当社は、以下の事由により請求者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

(1) 天災地変等の不可抗力に起因して生じた損害

(2) 請求者の設備又はシステムの障害に起因して生じた損害

(3) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入により生じた損害

(4) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受に起因して生じた損害

(5) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を請求者が遵守しないことに起因して発生した損害

(6) 当社が作成したものでないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害(システムトラブル等の障害を含みます。)

(7) 電気通信事業者の提供する電気通信役務(インターネット接続環境の提供を含みます。)の不具合に起因して発生した損害

(8) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分により生じた損害

(9) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任及び監督につき当社の責に帰すべき事由によらずに生じた損害

(10) 請求者が対象債権を他に債権譲渡することその他の行為により処分したことにより生じた損害

(11) 請求者が対象債権に質権その他の担保権を設定することその他の行為により処分したことにより生じた損害

(12) 請求者が、対象債権の弁済受領権限を喪失し又は制限されていることにより生じた損害

(13) 対象債権の性質上第三者弁済が許されない場合、請求者又は支払者が、第三者の弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合その他第三者弁済が無効となることにより生じた損害

(14) 前二号に定めるほか、請求者と支払者との間の対象契約に起因して生じた損害

(15) 請求者が請求書の作成を行わなかったことにより生じた損害又は請求者が請求書における記載事項若しくは記載内容を誤ったことにより生じた損害

(16) 前各号に掲げるほか、別紙1又は別紙2に規定する本サービスの利用方法と異なる方法により本サービスを利用したことにより生じた損害

(17) 支払者が本申込期限までに請求書カード払いの申込みを行わないことにより生じた損害

(18) 当社が支払者による本立替払い申請を承諾しないことにより生じた損害

(19) 支払者が対象債務の支払いを拒絶することにより生じた損害

(20) 当社が適切に利用規約等に基づく義務を履行したにも関わらず、金融機関のシステムに起因するトラブルその他の事由により、立替払い日までに立替払い先に本立替払いに係る金銭が着金しなかったことに起因して生じた損害

(21) その他当社の責に帰すべき事由によらずに生じた損害

4. 当社は、請求者が本サービスを利用することにより請求者と第三者との間で生じた紛争等について一切の責任を負わないものとします。

 

26条 (利用規約等の変更)

1. 当社は、個人情報保護法(関係法令及び認定制度の規則を含みます。)その他法令に別段の定めがある事項を除き、(1)請求者の一般的な利益に適合する場合、又は、(2)変更が本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的である場合には、請求者の同意なく利用規約を変更することができるものとします。当社が本項に従って利用規約を変更した場合、請求者による本サービスの利用にあたっては、変更後の利用規約が適用されるものとします。

2. 当社は、前項の変更を行う場合は、所定の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容を請求者に通知するものとします。

3. 請求者は、第1項に基づく利用規約の変更にかかる通知を受領した日から10日以内に当社に対して通知することにより、利用規約等を解除することができるものとします。

4. 請求者が第1項に基づく変更後に本サービスの利用を継続した場合、変更後の新利用規約に同意したものとみなします。

5. 1項に定める以外の場合(請求者に重大な不利益を生じさせること等により変更内容の合理性が認められない場合を含みます。)であっても、当社は、請求者と個別に合意することにより、利用規約等を変更することができるものとします。

 

27条 (反社会的勢力の排除)

1. 請求者及び当社は、自己又は自己の役員若しくは経営を実質的に支配している者が、現在及び将来に亘って次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、確約するものとします。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業・総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)であること。

(2) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(3) 反社会的勢力を利用して、業務を妨害し、又はそのおそれのある行為若しくはその他の不正行為をしていること。

(4) 反社会的勢力を利用して名誉や信用等を毀損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(5) 自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えること。

(6) 反社会的勢力を利用して詐術、暴行行為若しくは脅迫的言辞を用いること。

2. 請求者及び当社は、相手方が前項の表明若しくは確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、利用規約等を将来に向けて解約することができるものとします。なお、請求者及び当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、利用規約等の解約に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではありません。

 

28条 (優劣関係)

利用申込その他当社が定める方法により請求者と当社との間で利用規約と異なる合意をした場合、当該合意が利用規約に優先して適用される旨の定めのない限り、利用規約が当該合意に優先して適用されるものとします。

 

29条 (合意管轄)

請求者と当社の間で利用規約等に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

30条 (準拠法)

利用規約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

 

31条 (分離性)

利用規約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用規約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

 

32条 (協議等)

利用規約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は 両者誠意を以て協議の上解決することとします。

20231130日制定

 

別紙1(本サービス)

1. 本サービスは、当社が、請求者からの委託に基づいて、対象契約について、支払者が請求書カード払いサービスを利用して本立替払いを行うことを約することを条件として、その内容の変更(支払方法及び代価の変更)を行う旨の請求者の意思表示を支払者に対して伝達するサービスです。

2. 請求者は、本サービスの利用に際して、対象契約及び対象債権を指定し、申込期限と割引率を設定します。

3. 当社は、上記2において請求者が設定した内容に基づいて、支払者に対して、対象契約の変更内容を伝達します。

4. 支払者が、本申込期限までに本立替払い申請を行い、当社が本立替払い申請を承諾した場合、支払者と請求者の間で対象契約の支払方法及び代価の変更にかかる合意が成立したものとみなされ(但し、代価が変更されるのは請求者が本割引率を設定した場合に限ります。)、当社は、請求者に対して対象債務(但し、請求者が設定した本割引率による割引後の金額となります。)の立替払いを行います。立替払いが行われる日は、当社による本立替払い申請の承諾後、請求書カード払いの利用規約等によって定められた日となります。

5. 当社が本立替払い申請を承諾した場合、請求者は、当社に対して、本サービスに係る委託料として、当該承諾に対応する利用申請の時点において会員ページに表示されているサービス手数料の支払義務を負うものとします。

6. 当社は、請求者に対する本立替払いに際して、上記5によるサービス手数料を差し引いて支払うものとします。

7. 申込期限までに本立替払い申請が行われなかった場合、又は当社が支払者からなされた本立替払い申請を承諾しなかった場合には、請求者は、自己の負担と責任において、請求書記載の支払方法等によって、支払者から対象債権の弁済を受けるものとします。なお、この場合、請求者は、当社に対してサービス手数料の支払義務を負いません。

 

別紙2(利用上の注意事項)

1. 請求者は、日本国内に本店所在地を有する法人かつ、過去12ヶ月の間にアクワイアラーの加盟店でなかった者である必要があります。

2. 請求者は、日本国外に所在する金融機関の口座を立替払い先の口座として指定することはできません。

3. 請求者は、請求者の事業に関する取引の決済目的でのみ本サービスを利用することができます。

4. 請求者による本サービスの利用及び支払者による請求書カード払いサービスの利用(これらのサービスへの利用登録のほか、これらのサービスの個別の利用を含みます。)には、当社所定の審査があります。対象契約又は請求者若しくは支払者等のいずれかが当社所定の禁止事項等に該当する場合その他請求者又は支払者がこれらのサービスを利用することができない場合には、請求者は、当社からの立替払いを受けることができません。

5. 支払者が請求書カード払いにおいて使用可能なクレジットカードを保有しない場合には、請求者は、当該支払者との間の代金等支払請求権について本サービスを利用することができません。

6. 請求者が本サービスを利用する場合、請求者は、請求書の作成をしなければならないものとします。請求者は、請求書において、商品等の売買代金の金額(請求者が設定した本割引率によって減額される前の金額)及び対象債務の支払期限(本サービスの利用に伴い変更される前の対象契約に基づく支払期限)を記載するものとします。

7. 本申込期限の設定にあたっては、当社が別途指定する所定の条件があります。

8. 本サービスは、当社が請求者に対して、支払者による請求書カード払いサービスの利用を保証するものではなく、支払者から請求書カード払いサービスの利用がなされない場合には、当社は、請求者に対して対象債務の立替払いを行いません。また、本立替払い申請がなされた場合であっても、当社の完全な裁量による審査の結果、当社は、本立替払い申請を承諾しないことができるものとします。当社が本立替払い申請を承諾しない場合には、当社は、請求者に対して、対象債務の立替払いを行いません。

9. 本サービスは、当社が請求者に対して、支払者による対象債務の支払を保証するものではありません。請求者が、本サービスの利用申込を行った場合であっても、支払者が対象債務の支払いを拒絶する場合には、請求者は、本サービスを利用した対象債権の弁済を受けることができません。

10. 利用申請がなされ、かつ当該利用申請が利用規約等の条件を充足していた場合であっても、当社が会員ページ上で指定する取引又は当社が個別に指定する取引について、本サービスを利用できない場合があります。

11. 請求者が、利用申請を行う前に、支払者が同一の対象債務について自ら請求書カード払いの利用を申請した場合又は当社以外の第三者による立替払いサービスの利用を申請した場合、請求者は、本サービスを利用することができません。

12. 請求者が利用申請後に本サービスの利用を中止することを希望する場合には、請求者は、当社に対して、本立替払い申請の完了時までに、中止の希望を通知するものとします。対象債務について、支払者による本立替払い申請がなされた場合、請求者は、当該本立替払い申請に対応する利用申請を取消又は中止することはできません。

13. 本立替払い申請がなされた場合、請求者に対する対象債務の立替払いは、請求書カード払いの利用規約等に定められた条件により行われます。