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会員規約(法人)
連帯保証の極度額 金1,000万円
連帯保証の極度額は、民法第465条の2に基づき連帯保証債務の上限額を定めるものです。
連帯保証人予定者が申込者の債務を上回る債務を負担することはありません。
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個人情報の取扱いに関する条項
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連帯保証人(法人代表者さま)は、上記規約等をご確認のうえ、よろしければ「同意する」にチェックを入れてください。
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